離婚の際に称していた氏を称する氏(戸籍法77条2の届)
離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
届出先
町民課
(届出人(離婚届により旧姓に戻ることになった方)の所在地または本籍地が津幡町の場合)
・戸籍法77条の2の届 1通(届出用紙は全国共通です。)
※町民課で届出用紙をお渡ししています。
・届出人(離婚届により旧姓に戻った方)の印鑑
※離婚届と同時に提出する場合は婚姻中の氏の印鑑でかまいません。
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通
※津幡町に本籍がない場合。離婚届と同時に提出する場合は2つの届出に対して1通添付してください。