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離婚の際に称していた氏を称する氏(戸籍法77条2の届)

 離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることによって婚姻中の氏を名乗ることができます。


届出先

町民課
(届出人(離婚届により旧姓に戻ることになった方)の所在地または本籍地が津幡町の場合)


必要なもの

・戸籍法77条の2の届  1通(届出用紙は全国共通です。)
 ※町民課で届出用紙をお渡ししています。

・届出人(離婚届により旧姓に戻った方)の印鑑
 ※離婚届と同時に提出する場合は婚姻中の氏の印鑑でかまいません。

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)  1通
 ※津幡町に本籍がない場合。離婚届と同時に提出する場合は2つの届出に対して1通添付してください。 

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