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令和6年能登半島地震に係る賃貸型応急住宅について

応急住宅について


【追記1】
申請期限が令和7年1月31日となりました。
期限に間に合わない場合は、期限前に理由書の提出が必要です。

【追記2】
三者契約前に二者契約をして、その際の仲介手数料が返還されていない場合、申請により返還を受けることができます。
<問合せ先>
石川県宅地建物取引業協会
金沢市大豆田本町ロ46番地8
℡ 076-291-2255(平日9時~17時)



被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
令和6年1月1日からの地震により、ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅(災害救助法)を利用することができます。
・賃貸型応急住宅・・・罹災証明書で全壊または半壊(大規模半壊、中規模半壊を含む)と認定された方、二次災害の恐れがある方など
※詳細については以下をご確認ください。

賃貸型応急住宅(災害救助法)について

対象者(以下のいずれかの方)
1. 住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない方
2. 半壊(大規模半壊、中規模半壊を含む)であって、かつ住宅として再利用ができないことによりやむを得ず解体を行う方
3. 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと町長が認める方(※3)
  ※1雨が降れば避難指示が発令されるような場合を含む
  ※2「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す。
  ※3応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な方を含む。
  ※4ライフラインが途絶している地域は「緑が丘3丁目の一部」となります。なお、ライフラインが復旧した場合は3の要件に該当しなくなりますのでご注意ください。ライフライン要件で入居された後に、1または2の要件に該当していたことが分かれば、ライフラインが復旧した後も引き続き賃貸型応急住宅を利用することができます。
4. 住宅の応急修理制度を利用する方で、半壊以上の損害を受け、修理期間が1か月を超えると見込まれる方

 応急修理制度と賃貸型応急住宅制度を併用する場合、先に応急修理を申し込む必要があります。応急修理を申し込む前に賃貸住宅へ入居(いったん自己負担で入居し、後に賃貸型応急住宅を申請する場合を含む)された場合、応急修理制度は利用できません。


住宅の条件

1. 家賃が1か月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することもできません)

【物件の所在地が石川県内(金沢市・野々市市を除く)】
  • 2人以下の世帯の場合 6万円
  • 3~4人の世帯の場合 8万円
  • 5人以上の世帯の場合 11万円

【物件の所在地が金沢市・野々市市】
  • 1人の世帯の場合 6万円
  • 2人の世帯の場合 8万円
  • 3~4人以下の世帯の場合 10万円
  • 5人以上の世帯の場合 12万円

※富山県・福井県・新潟県の物件も対象となりました。家賃上限は石川県HPにてご確認ください。

なお、未就学児は入居人数に含めません。ただし、未就学児が2人以上の場合、1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算します。
(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人、未就学児4人→2人

2. 不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること(ただし、貸主・管理会社が不動産事業者等の場合は個別相談)


入居期間

入居時から2年以内
応急修理制度を併用する場合、1月1日から6か月以内(ライフラインが途絶している地区においては、自宅の修理が完了するまで)



提出書類

  • 入居申込書
  • 入居希望物件概要書
  • 同意書
  • 確約書(同意書がすぐに取得できない方)
  • 誓約書
  • 罹災証明書(被災住家のある自治体へ申請)
  • 申出書(全壊以外の方)

賃貸物件リスト

こちらのリンクからご確認ください。


※ご自身で探すことも可能(必ず不動産仲介業者の斡旋により賃貸された物件であること)


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