旧氏併記
令和元年11月5日から、住民票、個人番号カード等へ、旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
旧氏とは
婚姻前の氏など、過去の戸籍上の氏のことです。
旧氏で本人確認ができることにより、銀行口座や保険・携帯電話の契約において、旧氏を引き続き利用できます。
また、職場など様々な場所で、旧氏が使用しやすくなります。
- 旧氏を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載できます。
- 氏が変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り変更できます。
- 旧氏の削除はできますが、その後氏が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができます。
一度記載した旧氏は、氏を変更しても、他市区町村に転入しても引き続き併記されます。
住民登録地の市町村で、申し込みが必要です。
- 戸籍謄本等※
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 運転免許証などの本人確認ができる書類
- 届出人が本人または同一世帯の人以外の代理人の場合は、委任状が必要です。
※旧氏は1人に1つだけ併記することができ、初回のみ過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。その際、当該旧氏の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要となります。
住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードすべてに旧氏が併記されます。
総務省のホームページをご覧ください。