文字サイズ

  • 標準
  • 特大

マイナンバー

ー 目次 ー

マイナンバー制度について

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、社会保障、税、災害対策の行政手続きの効率化や利便性の向上を目的として、住民票を有する全ての方に12桁のマイナンバー(個人番号)が付番されました。


3つのメリット

1.公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。 

2.国民の利便性の向上

 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。

3.行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。


マイナンバーはどんなときに必要?
  • 学生は・・・アルバイト先への提出や奨学金の申請の手続きで
  • 仕事で・・・源泉徴収票の作成や健康保険・年金の手続きで
  • 子育てで・・・児童手当や出産育児一時金の手続きで
  • 退職後・・・福祉や介護、年金の手続きで

通知カードについて

津幡町にお住まいの方へは、平成27年11月に住民票の住所に通知カードが送られました。
(簡易書留、世帯主宛)

  • 紙製のカードで、カード表面にはマイナンバー(個人番号)、氏名、住所、生年月日、性別などが記載されています。
  • マイナンバーを確認する場面で提示が必要になります。(通知カードは本人確認書類としては利用できません。)


通知カードを紛失した時

令和2年5月25日以降、通知カードの再交付手続きは廃止されました。
通知カードをなくした場合でも、マイナンバーカードを申請することができます。(初回無料)
すぐにマイナンバーを確認する必要がある場合は、マイナンバーの記載された住民票を取得してください。

マイナンバーカードとは?

「12桁のマイナンバー(個人番号)」が記載された、セキュリティの高い(不正アクセス防止)機能を備えたプラスチック製のICカードで、本人の申請により交付されます。
(初回無料・申請は任意です)


  • カード表面には氏名・住所・生年月日・性別・顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。
  • 氏名・住所などが変更になった場合、記載内容を変更しますので町民課窓口へお持ちください。 
  • 住民基本台帳カード及び通知カードとの重複所持はできませんので、マイナンバーカードを取得した方は住民基本台帳カードまたは通知カードを返納してください。
  • カード交付時に下記の4種類の暗証番号の設定があります。

         
マイナンバーカードはこんなことに利用できます

  • このカード1枚でマイナンバーの提示と本人確認ができます。
  • 公的な身分証明書として利用できます。
  • 公的個人認証サービスの電子証明書が標準的に搭載され、電子申請等に利用できます。
  • コンビニ交付サービスを利用できます。 


手数料

初回無料。再交付は800円。(電子証明書の再発行には別途200円かかります。)


有効期間

発行の日から10回目の誕生日までです。(18歳未満の方は5回目)

※交付地以外の住所へ住所変更をしても、継続してご利用できます。

マイナンバーカードを取得するには

 マイナンバーカードを取得する際は、郵送やインターネットで申請し、役場または自宅で受け取ることができます。


  • 交付時来庁方式

 郵送・パソコン・スマートフォン・まちなか写真機で申請し、町民課窓口でカードを受け取る方法


  • 申請時来庁方式

 町民課窓口で申請し、本人限定郵便でカードを受け取る方法


自動証明写真機の設置について

 役場1階に、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請ができる自動証明写真機を設置しました。

 写真機の詳細については下記リンクをご覧ください。

カードを紛失した場合

 マイナンバーカードを紛失したり、盗難にあった場合は、下記のマイナンバーカードコールセンター(24時間365日受付)へお問い合わせください。

 ℡0120-95-0178(無料)


 一時停止処理をすることができます。

 カードが見つかり、一時停止を解除する場合はマイナンバーカードと運転免許証など本人確認書類をお持ちになって、町民課へお越しください。

 なお、見つからない場合は、警察署で遺失届出をした後、警察署の連絡先と受理番号を控え、運転免許証など本人確認書類をお持ちになって、町民課へお越しください。


受付時間

平日 午前8時30分~午後5時15分

公的個人認証サービス

 公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて行政機関への申請や届出を行う際、他人によるなりすましや申請内容の改ざん、送信の否認などの不正を防ぐためのセキュリティ確保の手段を全国どこに住んでいる人に対しても提供するサービスです。

 公的個人認証サービスを利用する際に、電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要となります。



電子証明書の種類


(1)利用者証明用電子証明書

 利用者証明用電子証明書とは、インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組みで、従来の手続きに当てはめると、運転免許証などの身分証明書に相当するものと言えます。


 証明書のコンビニ交付サービスや、マイナポータルのログイン等に利用されます。  

 発行時に、4桁の数字で暗証番号を設定する必要があります。


  ※マイナポータルとは

  ご自宅のパソコンなどから、マイナンバーを含む自分の情報が行政機関でどのようにやりとりされているかの記録を確認できるほか、行政サービスなどのお知らせを受け取ることができるポータルサイトです。



(2)署名用電子証明書

 署名用電子証明書とは、インターネット上で電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうかを証明するものです。


  e-Taxの確定申告等、文書を伴う電子申請等に利用されます。
  15歳未満の方及び成年被後見人の方には発行されません。(実印に相当するため)  
  発行時に、6桁以上16桁以下の英数字で暗証番号を設定する必要があります。


  ※なお、電子証明書の用途は順次拡大される予定です。 



利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書の違い




電子証明書の取得・更新

必要なもの

有効なマイナンバーカード

電子証明書の暗証番号


手数料

無料(ただしマイナンバーカードを紛失・破損等により再発行した場合は、カードと合計で1,000円)


受付時間

午前8時30分~午後5時15分(発行までに20分ほどかかります)    

※原則、本人申請となります。


受付場所

役場1階 町民課窓口


有効期限について

 公的個人認証サービス(電子証明書)の有効期間は、発行日から5回目の誕生日までです。有効期間が満了しますと、電子証明書が失効します。

 また、マイナンバーカードの期限が到来した場合も、電子証明書は失効します。
 電子証明書が失効しますと、e-Taxやコンビニ交付サービス等も利用できなくなります。

 更新を希望される方は、有効期間満了の3か月前から更新手続きができますので、町民課にて発行手続きをしてください。


注意事項

 住所や氏名等に変更があると、署名用電子証明書は失効しますので、引き続き利用されたい場合は新たに発行手続きが必要です。


 また、下記のいずれかの期日の到来によっても、署名用電子証明書は失効します。

  1. 利用者証明用電子証明書の有効期限
  2. マイナンバーカードの有効期限

マイナンバーカード普及促進漫画

 津幡町では、本町出身で東京2020オリンピック女子レスリング競技の金メダリスト、津幡町広報特使である川井梨紗子選手、友香子選手姉妹をモチーフにしたキャラクターを用いた漫画を作成しました。
 この漫画は、A4サイズに収まる一般的なコマ割り漫画のほか、コマが縦一列に並んでスマートフォン等で閲覧しやすい「ウェブトゥーン形式」、SNSやYouTube、デジタルサイネージで閲覧しやすい「動画コンテンツ形式」を用意し、様々な媒体で活用できるようにしています。



顔認証マイナンバーカードについて

顔認証マイナンバーカードとは…
マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し、利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
※健康保険証としての利用には別途利用申込が必要です。

申請できる方
 希望される方(代理人による申請も可能)

必要なもの
 ・マイナンバーカード(カードを取得済みの方)

 代理人による申請の場合
 ・委任状
 ・運転免許証やマイナンバーカード等本人確認書類



詳しくは、関連ファイルをご覧ください。

マイナンバーカード休日・夜間窓口

マイナンバーカードの新規作成や受取等各種手続きのための休日・夜間窓口を開設します。

開設日、必要なものは以下のとおりです。

手続きは完全予約制ですので、平日日中に電話(076-288-2124)または電子申請(こちら)にてご予約のうえ来庁してください。

来庁の際は、役場北口玄関(リサイクルステーション レコ側)からお入りください。


【開設日】

休日窓口    第2・第4日曜日     9:00~12:00

夜間延長窓口  第3火曜日      17:15~19:00

※ただし、祝日や第3土曜日の翌日曜日にあたる場合は除く。




【手続きに必要なもの】

  マイナンバーカードの新規作成

 ・本人確認書類(A1点+B1点)

A)顔写真付き公的身分証明書

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行したものに限る)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など


B)氏名及び生年月日または氏名及び住所の記載のある書類

各種健康保険証、介護保険証、医療受給者証、各種年金証書、学生証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 など

 ・通知カード(お持ちの方のみ)

 ・個人番号カード交付申請書(お持ちの方のみ)

 


  マイナンバーカードの受取

 ・個人番号カード交付通知書(白いハガキ)

 ・本人確認書類(A1点もしくはB2点)※上記表参照ください。

   ・通知カード(お持ちの方のみ)

 ※原則、本人の来庁が必要です。

  15歳未満の方は法定代理人と一緒にご来庁ください。

   


  電子証明書の発行・更新

 ・マイナンバーカード

 ・電子証明書の有効期限通知書(お持ちの方のみ)

 ・電子証明書の暗証番号



  券面記載事項変更(住所、氏名変更)

 ※住民票の変更手続きが完了している場合のみ

  健康保険証の利用登録

 ・マイナンバーカード

 ・電子証明書の暗証番号



 暗証番号の変更・再設定

 ・マイナンバーカード

国外転出者のマイナンバーカードの取り扱いについて

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
これまで国外転出時にマイナンバーカードは失効していましたが、国外転出前に継続利用手続きをすれば、国外転出後も引き続きマイナンバーカードを利用することができます。

また、マイナンバーカードをお持ちでない方も海外から申請することができます。

詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

有料広告募集