名の変更届
名を変更するためには、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
名は「正当な事由」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
家庭裁判所への申立て方法について
申立先・・・名を変更する方の住所地を管轄する「家庭裁判所」
申立人・・・名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)
※詳細については【家庭裁判所】にお問い合わせください。
金沢家庭裁判所
石川県金沢市丸の内7-1 TEL 076-221-3111
家庭裁判所の許可を得た後の手続きについて
届出先
町民課(届出人の所在地または本籍地が津幡町の場合)
・名の変更届(届出用紙は全国共通です。)
※町民課で名の変更届の用紙をお渡ししています。
・名変更許可の審判の謄本(家庭裁判所で発行)
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
※津幡町に本籍がない場合
・届出人(名を変更する方。15歳未満の方は法定代理人)の印鑑
※届書に届出人の署名がないものは受付できません。
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)※
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※
・国民健康保険被保険者証(お持ちの方のみ)※
・介護保険被保険者証(お持ちの方のみ)※
・後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方のみ)※
※津幡町に在住の方のみ
注意事項
名の文字の更正、訂正(例:廣→広、惠→恵など)の場合は、名の変更(改名)と手続きが異なります。
また、更正、訂正が可能かどうかは対象となる文字の内容により判断されますので、詳しくは町民課までお問い合わせください。