コロナウイルスに係る保険料の免除特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売上げの減少などが生じて、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、保険料の免除申請が可能となりました。
ー 目次 ー
コロナウイルスに係る保険料の免除特例(対象者)
(対象者) (1)(2)のいずれにも該当する方
(1)令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
(2)令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(※1)が、国民年金保険料免除基準相当(※2)になることが見込まれる方
(※1)令和2年2月以降の任意の月(最も低い月等)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。
(※2)国民年金保険料免除基準については、日本年金機構ホームページをご覧ください。