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国民年金の給付

国民年金には、4種類の給付のほか、一時金があります。

ー 目次 ー

国民年金の給付

老齢基礎年金

 国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間を含む)が10年以上ある方が、65歳から受給できます。
※平成29年8月1日からは、老齢基礎年金の受給に必要な保険料納付済期間が25年から10年に短縮されました。



障害基礎年金

 国民年金に加入している間、または20歳前もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本国内に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
 ただし、保険料の未納期間があると受給できないことがあります。



遺族基礎年金

 国民年金加入中に死亡、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。
※子とは、18歳に到達する年度末までの子もしくは障害のある場合は20歳未満の子です。付加年金定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。



寡婦年金

 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受給できます。



死亡一時金

 国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受給することなく死亡したときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受給できます。

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