国民年金保険料の納付が困難な場合
申請が遅れると、万が一病気やけがで障害の状態になっても障害基礎年金などが受けられない場合がありますので、お早めに手続きしてください。なお、平成26年4月から過去2年までさかのぼって申請できるようになりました。
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保険料免除・納付猶予・学生納付特例
保険料免除制度
所得に応じて「全額免除」、「4分の1納付(4分の3免除)」、「半額納付(半額免除)」、「4分の3納付(4分の1免除)」の4段階の免除制度があります。
ただし、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のいずれもが前年所得などの定められた基準以下であることが要件です。
保険料免除の承認期間は、7月から翌年6月までです。
納付猶予制度
50歳未満の方に限り利用できる制度です。就職が困難などにより保険料の納付が困難なときは、その期間の保険料の納付が猶予されます。
※納付猶予の承認期間は、7月から翌年6月までです。
手続きに必要なもの(保険料免除制度・納付猶予制度 共通)
- 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書など)
- 失業などを理由とするときは、雇用保険受給資格者証または離職
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証等)
学生納付特例制度
在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です。学生本人の前年所得が128万円以下の場合、その期間の保険料の納付が猶予されます。
対象となる学校は大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、および各種学校など。
学生納付特例の承認期間は、4月から翌年3月までです。
※申請が遅れた場合でも、4月までさかのぼって承認されます。
申請手続きは毎年必要です。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書など)
- 学生証または在学証明書
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証等)
いずれの制度も申請し、日本年金機構で審査して、承認を受けることで免除(猶予)されます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。