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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

 産前産後期間として認められた期間は、将来被保険者の年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。

ー 目次 ー

 免除期間出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。


※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産された方を含みます)をいいます。


対象となる方

 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
※任意加入をされている方は対象になりません。

出産予定日の6カ月前から届出可能です。
お早めの届出をおすすめします。なお、出産後も届出が可能です。


必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書など)
  • 母子健康手帳(出産前に届出をする場合)(ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書および親子関係が分かる書類)
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証等)

 

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

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