入籍届
子の氏が父又は母と異なる氏となっている場合は、家庭裁判所の許可を得て、入籍届出をすることで、父または母と同じ氏を称することができます。
父母が離婚し、父または母と戸籍が別になった子が、その父または母の戸籍に入るためには、この届出をすることになります。
※家庭裁判所の許可が不要な場合もありますので、詳細については町民課にお問い合わせください。
家庭裁判所への申し立て手続きについて
申立先…子(入籍する方)の住所地を管轄する「家庭裁判所」
申立人…子(15歳未満の場合は親権者)
※申し立て手続きの詳細については【家庭裁判所】にお問い合わせください。
お問い合わせ先
金沢家庭裁判所
石川県金沢市丸の内7-1 TEL 076-221-3111
家庭裁判所の許可を得た後の手続きについて
「子の氏変更許可」の審判書が発行されます。
審判書を添えて、町民課に入籍届を提出してください。
入籍届の手続きについて
届出先
町民課
(届出人(子または子が15歳未満の場合は親権者)の所在地または本籍地が津幡町の場合)
・入籍届 1通(届出用紙は全国共通です。)
※町民課で入籍届の用紙をお渡ししています。
・届出人(子又は子が15歳未満の場合は親権者)の印鑑(認印で可)
・「家庭裁判所」で発行された許可審判書の謄本 1通
・子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)及び入籍する親の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 各1通
※津幡町に本籍がない場合
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)※
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※
・国民健康保険被保険者証(お持ちの方のみ)※
※津幡町に在住の方で、氏や住所が変わる方のみ