後期高齢者医療制度について
高齢化に伴い、高齢者の医療費が増える中、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平で分かりやすい制度とするため、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の方を対象に、平成20年度から開始された制度です。
石川県後期高齢者医療広域連合が主体となり、各市町と協力して運営されます。
ー 目次 ー
対象者
1.75歳以上の方
※生活保護を受けている方は除きます。
2.一定の障害がある65歳から74歳までの方
※申請して広域連合から認定を受けることが必要です。
関連ファイル
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医療費の自己負担
一部負担金の割合
医療機関で受診したときは、かかった医療費の1割または2割(所得の多い方は3割)を負担します。
一ヶ月の医療費の自己負担限度額
医療費は所得に応じて負担します。所得区分は、前年中の所得に基づき原則として毎年8月1日に判定を行います。
区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | |
現役並み所得者 | Ⅲ(課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※4回目以上 140,100円 | |
Ⅱ(課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※4回目以上 93,000円 | ||
Ⅰ(課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※4回目以上 44,400円 | ||
一般Ⅱ | 18,000円 または[6,000円+(医療費-30,000円)×10%]の低い方を適用 [年間限度額144,000円] | 57,600円 ※4回目以上 44,400円 | |
一般Ⅰ | 18,000円 [年間限度額144,000円] | ||
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
関連ファイル
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保険証
保険証(被保険者証)は、毎年8月1日に更新されます。
毎年7月中旬頃、 石川県後期高齢者医療広域連合から新しい保険証が郵送されます。
保険証には一部負担金の割合が記載されています。医療を受けるときは必ず提示してください。
特別な理由がなく保険料を滞納したときは、通常の保険証より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)になります。