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後期高齢者医療制度について

 高齢化に伴い、高齢者の医療費が増える中、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平で分かりやすい制度とするため、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の方を対象に、平成20年度から開始された制度です。

  石川県後期高齢者医療広域連合が主体となり、各市町と協力して運営されます。



ー 目次 ー

対象者

1.75歳以上の方
 ※生活保護を受けている方は除きます。

2.一定の障害がある65歳から74歳までの方
 ※申請して広域連合から認定を受けることが必要です。


医療費の自己負担

一部負担金の割合

 医療機関で受診したときは、かかった医療費の1割または2割(所得の多い方は3割)を負担します。

一ヶ月の医療費の自己負担限度額

 医療費は所得に応じて負担します。所得区分は、前年中の所得に基づき原則として毎年8月1日に判定を行います。

区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)
 現役並み所得者    Ⅲ(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 
※4回目以上 140,100円
Ⅱ(課税所得380万円以上)167,400円+(医療費-558,000円)×1%
※4回目以上 93,000円  
Ⅰ(課税所得145万円以上)80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※4回目以上 44,400円  
一般Ⅱ18,000円
または[6,000円+(医療費-30,000円)×10%]の低い方を適用
[年間限度額144,000円]
 57,600円
※4回目以上 44,400円
一般Ⅰ18,000円
[年間限度額144,000円]
低所得者Ⅱ  8,000円24,600円
低所得者Ⅰ  8,000円15,000円

保険証

 保険証(被保険者証)は、毎年8月1日に更新されます。
 毎年7月中旬頃、 石川県後期高齢者医療広域連合から新しい保険証が郵送されます。

 保険証には一部負担金の割合が記載されています。医療を受けるときは必ず提示してください。
 
 特別な理由がなく保険料を滞納したときは、通常の保険証より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)になります。
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