死亡届
届出先とご持参いただくもの等については次のとおりです。
届出先
町民課
(死亡者の本籍地もしくは死亡地または届出人の所在地が津幡町の場合)
届出期間
・死亡の事実を知った日から7日以内
・国外での死亡の場合は3か月以内
必要なもの
・死亡届 1通
(届出用紙は全国共通です。)
・死亡診断書 または 死体検案書 1通
(医師が作成したもので、死亡届の右半分が死亡診断書または死体検案書になっています。病院でもらえます。)
・届出人(親族または同居者等)の印鑑
※記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。
死亡届を提出していただくと「埋・火葬許可証」をお渡しします。
許可証は埋、火葬する際に必要となります。
休日や時間外の戸籍届出につきましては役場の当日直室で受付しています。
当日直員が取り扱いますので、詳しくは事前に町民課へお問い合わせください。