文字サイズ

  • 標準
  • 特大

転籍届

届出人

 戸籍の筆頭者および配偶者。ただし、届出人が15歳未満の場合は法定代理人となります。
※夫婦の一方の方が亡くなられているときは、お一人で届出することができます。


届出先

町民課(届出人の所在地または本籍地もしくは新本籍地が津幡町の場合)


必要なもの

  • 転籍届 1通 (届出用紙は全国共通です。)
 ※町民課で転籍届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通
 ※津幡町内で本籍を移す場合には必要ありません。

  • 届出人の印鑑
 ※婚姻している場合、夫婦お二人が届出人となります。お二人別々の印鑑をお持ちください。

  なお、印鑑をお持ちいただいても、届書にお二人の署名がないものは受付できません。


注意事項

<転籍届出後の新しい本籍について>

 新しい本籍は、日本国内で届出の時点で存在する地番であれば、どこの場所でも本籍地とすることができます。


<町外から本籍を移した場合の転籍届出後の新しい戸籍について>

 死亡や婚姻等で転籍前に戸籍から除籍されている方は、転籍後の新しい戸籍には記載されません。


<転籍届の住所欄への記入方法について>

 転籍届と同時に津幡町内で(に)住所等を変更される方は、届書に新しい住所を記入してください。
 その際、別途「住所異動届」等の書類が必要です。


詳しくは町民課にお問い合わせください。

有料広告募集