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後期高齢者医療の各種手続き

 後期高齢者医療の給付や保険証の再発行等の各種手続きを町民課で受付しています。
 窓口での申請および届出には、来庁される方の身分証明書・認印をご持参ください。

 詳しい給付の内容や各種申請書のダウンロードは石川県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

ー 目次 ー

入院するとき

住民税非課税世帯の方

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなり、食事代が減額されます。

現役並み所得者の方(3割負担の方)

 「限度額適用認定証」を提示することにより、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。

※上記の証は交付申請が必要です。
※有効期限が毎年7月31日となっていますので、引き続き対象となる方には毎年7月中旬頃保険証に同封してお送りします。

医療費が高額になったとき

高額療養費

 1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として支給(払い戻し)されます。

一度申請すれば、以降は自動的に指定の口座に振り込まれます。

高額介護合算療養費

 毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、限度額を超えた場合に、超えた分を支給します。



医療費を全額自己負担したとき

療養費
 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具代や、やむを得ない理由で保険証を持たずに受診した場合は、申請し、広域連合が認定すると、自己負担割合分を除いた額が支給(払い戻し)されます。

被保険者の方が亡くなられたとき

葬祭費の支給申請

 申請により、葬儀を行った方に5万円が支給されます。

未支給の医療給付費及び還付金の受療申立て

 被保険者に支給予定の高額療養費等の給付や保険料の還付金を相続人代表の方へ振込みます。

資格喪失の届出



保険証等をなくしたとき

 保険証等再交付申請書により新しい保険証を交付します。

郵送物を住民票上の住所と別の場所に送付したいとき

 被保険証等郵送先変更申請書により送り先を変更することができます。

特定疾病の疾患があるとき

 厚生労働大臣が指定する特定疾病※に係る医療費について、「特定疾病療養受療証」を申請し、医療機関へ提示することにより、1か月の1医療機関の自己負担限度額が1万円となります。


交通事故等によりケガや病気をしたとき

 交通事故など第三者(加害者)からの行為によってケガをした場合の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、届出を行うことによって後期高齢者医療を使って治療をすることができます。


その他届出が必要なとき

 住所の変更や後期高齢者医療制度への加入または脱退の際は届出が必要です。
詳しくは 石川県後期高齢者医療広域連合または津幡町役場までお問い合わせください。
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