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均等割のみ課税世帯(低所得世帯)に対する臨時特別給付金について

 物価高により厳しい状況にある生活者への支援として、住民税均等割のみ課税される低所得者世帯に対し、給付金(1世帯当たり10万円)の支給を行います。また、18歳以下の子どもを扶養している世帯は子ども1人につき5万円を加算します。支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。



【住民税均等割のみ課税世帯に向けた臨時特別給付金】

  

  【対象となる世帯】

    令和5年12月1日時点で津幡町に住民票があり、令和5年度津幡町住民税均等割のみ課税される世帯

     

【申請方法】

   対象世帯に申請書類を発送します。

   内容を確認の上、必要事項を記入し返送してください。

   加算分は給付金の振込にあわせて支給します。

   

  ※世帯全員が、住民税が課税されているほかの親族等の扶養を受けている場合は対象となりません。

   

  ※未申告の方がいる世帯には、申告書を同封します。申告書に必要事項を記載の上、税務課へご提出ください。支給対象となることが確認されたうえで確認書の提出をお願いします。


【給付額】

1世帯当たり 10万円(受給は1世帯につき1回限り)

 

 ※18歳以下の子どもを扶養している世帯は子ども1人につき5万円を加算。

   令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(3万円)を受給している世帯はその差引後の金額を支給。

 

 ※既に他自治体で10万円の給付を受けている場合は対象となりません。


【申請期限】

 令和6年5月31日(金)


【その他】

    ・申請書類等に不備があると給付が遅れることがあります。 

  ・世帯主以外の口座には振込ができません。

  ・配偶者からの暴力を理由に避難している方で、令和5年12月1日以前に、お住いの市町村に住民票を移すことができない場合は所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。




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