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非課税又は均等割のみ課税世帯(低所得世帯)に対する臨時特別給付金について

 物価高騰により厳しい状況にある生活者への支援として、下記の対象世帯に対し、給付金(1世帯当たり10万円)の支給を行います。また、18歳以下の子どもを扶養している世帯は子ども1人につき5万円を加算します。支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。



【住民税非課税又は均等割のみ課税世帯に向けた臨時特別給付金】

  

  【対象となる世帯】

    ①~③のいずれかに該当する世帯  

       ①令和6年6月3日において津幡町の住民基本台帳に登録されている世帯のうち、新たに令和6年度住民税非課税となる世帯

       ②令和6年6月3日において津幡町の住民基本台帳に登録されている世帯のうち、新たに令和6年度住民税均等割のみ課税となる世帯

       ③令和6年能登半島地震により令和5年度住民税が全額免除又は所得割のみ全額免除される水準となった被災者を含む世帯


       ※令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)又は住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の対象となった世帯を除く。


     

【申請方法】

   対象世帯に申請書類を発送します。

   内容を確認の上、必要事項を記入し返送してください。

   加算分は給付金の振込にあわせて支給します。

   

  ※世帯全員が、住民税が課税されているほかの親族等の扶養を受けている場合は対象となりません。

   

  ※未申告の方がいる世帯には、申告書を同封します。申告書に必要事項を記載の上、税務課へご提出ください。支給対象となることが確認されたうえで確認書の提出をお願いします。


【給付額】

1世帯当たり 10万円(受給は1世帯につき1回限り)

 

 ※18歳以下の子どもを扶養している世帯は子ども1人につき5万円を加算。

   令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(3万円)を受給している世帯はその差引後の金額を支給。

 

 ※既に他自治体で10万円の給付を受けている場合は対象となりません。


【申請期限】

 令和6年8月30日(金)


【その他】

    ・申請書類等に不備があると給付が遅れることがあります。 

  ・原則、世帯主以外の口座には振込ができません。

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