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介護保険料のご案内

令和6年能登半島地震で被災された方の介護保険料の減免について


令和6年能登半島地震で被災された方に対し、介護保険料の減免を実施しています。
詳細は下記をご覧ください。

ー 目次 ー

介護保険の保険料

 介護保険は、介護サービスの提供をみんなで支えるため、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)に納めていただく保険料と公費(国・県・町の税金)でまかなわれています。

 

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料


保険料の基準額は、津幡町の介護サービスにかかる費用から算出された「基準額」をもとに、本人と世帯の課税状況及び本人の所得に応じて決まります。


保険料の納め方


1.年金から天引きする(特別徴収)
老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金を受給しており(毎年4月1日現在)、その受給額が年間18万円以上の方は、原則年金から天引きされます。
※年度の途中で65歳になった方や、他の市町村から転入・転出した方は、半年から1年の間普通徴収となります。


2.口座振替や納付書で納める(普通徴収)
特別徴収以外の方は、口座振替や納付書で納めます。
納期ごとに金融機関へ出向いて納めに行く手間が省け、納め忘れもなくることから口座振替がおすすめです。
一部の金融機関では、インターネットから口座振替のお申込みができるようになりました。詳しくは、「津幡町Web口座振替受付サービス」をご覧ください。


40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料


介護保険料の算定方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。

健康保険・共済組合に加入している場合


介護保険料は、健康保険ごとに設定された介護保険料率と給料(標準報酬月額)及び賞与に応じて決められます。原則、一般保険料と同様に事業主が半額負担します。なお、被扶養者については個別の保険料負担はありません。

津幡町国民健康保険に加入している場合


介護保険料分は、国民健康保険税に含まれて計算されます。金額は、所得や第2号被保険者数に基づき、世帯ごとに算出されます。詳しくは津幡町税務課(国民健康保険係076-288-7924)までお問合せください。

介護保険料を滞納すると

災害などの特別な事情なく保険料の滞納が続く場合、延滞金が加算されたり、滞納処分を受ける場合があります。納期限の翌日から起算して2年が経過すると時効となり、それ以降は保険料を納めることができなくなります。介護保険のサービスを利用する際には、滞納期間に応じて保険給付に制限が加えられますので、保険料の納め忘れにはご注意ください。

 

1年以上滞納した場合


サービスを利用したとき、いったん費用の全額を自己負担します。申請により後から保険給付費(本来の自己負担分を除く費用)が支給されます。(償還払いへの変更)

 

1年6ヶ月以上滞納した場合


引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。

 

2年以上滞納した場合


上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が1,2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費及び特定入所者介護サービス費の支給が受けられなくなります。

介護保険料の徴収猶予・減免制度

災害など特別な事情により介護保険料の納付が困難な場合は、保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。詳しくは介護保険係までご相談ください。

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