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居宅介護支援事業所

ー 目次 ー

短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取り扱いについて

短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の在宅生活を維持する観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的 ・ 精神的負担の軽減を図るためのものです。

 居宅サービスの計画の作成にあたっては、利用者の心身の状態等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

 しかし、利用者の心身の状況や本人、家族の意向によりサービスの利用が特に必要と認められる場合においては、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスの利用を位置付けることも可能とされており、認定有効期間の半数を超えて利用することが見込まれる場合には、以下の理由書及び添付書類を提出してください。

  • 原則、特別養護老人ホーム等への入所待機状態であることが必要です。特定の施設だけでなく、複数の施設に入所申込みするなど、当該事由の早期解消に努めてください。なお、入所待機をしていない場合は、入所申込に至っていない理由を詳細にご記入ください。
  • 理由書提出後も長期にわたり短期入所サービス利用を継続している場合、改めてモニタリング表等の提出を求める場合があります。

指定申請・更新・変更等

  • 新規に開設を予定している場合は、あらかじめ福祉課へご相談ください。
  • 届出事項に変更があった場合は速やかに変更届を提出してください。
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