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介護サービス利用までの流れ

ー 目次 ー

サービス利用までの流れ

(1) 要介護(要支援)認定の申請をします。

 サービスの利用を希望する方は、福祉課の窓口に申請してください。
 申請書は窓口に備えてあります。申請の際には、「介護保険被保険者証」を持参してください。


申請できる人

1.65歳以上の方(第1号被保険者)
 すべての方が申請できます。どんな病気やケガが原因で介護が必要になったのかは問われません。

2.40歳から64歳で医療保険に加入している方(第2号被保険者)
 老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護等が必要になった方。老化に起因して発症した特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合(たとえば交通事故など)は、介護保険の対象にはなりませんのでご注意ください。特定疾病の一覧は下記をご覧ください。


(2) 訪問調査

心身の状態を調べるために訪問調査員が伺います。本人や家族などに聞き取りの調査を行います。

 


(3) 主治医の意見書

 要介護認定を受けるには、主治医意見書が必要です。申請書に記載されている主治医あてに、町が主治医意見書の提出を依頼し、医師から介護を必要とする原因疾患等についての記載を受けます。


 申請者がいくつかの病院・診療所や、2つ以上の診療科目を受診している時は、次のような基準で主治医を指定してください。

・申請者の、からだ全体の状態を最もよくわかっている医師
・介護を要することとなった申請者のからだの状態、部分に最も詳しい医師

(注意事項)
 申請書に主治医として記載する先生には、介護認定を申請する旨をあらかじめ伝えておくことが望ましいです。

 

 

 


(4) 介護認定審査会

 訪問調査員の調査内容と主治医意見書の内容から、町の介護認定審査会が申請者の要介護度を判定します。

 

(5) 認定結果のお知らせ

 審査会の判定結果に基づいて町が要介護度を認定し、要介護度の記載された「介護保険被保険者証」を交付します。

 


(6) サービスを利用する


要介護1~5と判定された方

 在宅で介護サービスを利用するためには、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。ケアプランの作成は居宅介護支援事業所に依頼します。
 施設に入所したい方は、直接介護保険施設と契約します。

在宅でサービスを利用したい方  施設に入所したい 
 居宅介護支援事業者に電話や訪問等によりケアプランの作成を依頼する。
  ↓
ケアプランの作成
  ↓
サービス事業者と契約
居宅サービス計画作成依頼届出書を町に提出
  ↓
在宅サービスを利用
 介護保険施設と契約
  ↓
ケアプランを作成
  ↓
施設サービスを利用

 

要支援1・2と判定された方

 地域包括支援センターが中心となりケアプランの作成を行います。

 地域包括支援センター(福祉課内288-7952)と連絡、契約してください。

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