災害関連(弔慰金・見舞金・援護資金)
ー 目次 ー
災害弔慰金・災害障害見舞金
<災害弔慰金>
【支給対象者】
自然災害により死亡された町民の方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
※兄弟姉妹は配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれもが存在せず、
その方と生計を同じくしていた方に限ります。
・生計維持者が死亡された場合 500万円
・その他の方が死亡された場合 250万円
<災害障害見舞金>
【支給対象者】
自然災害により次の障害を受けた方
1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6.両上肢の用を全廃したもの
7.両下肢をひじ関節以上で失ったもの
8.両下肢の用を全廃したもの
9.精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの
【支給額】
・生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
・その他の方が重度の障害を受けた場合 125万円
支給の制限
次の場合には、弔慰金、見舞金は支給されません。
・死亡又は障害が、本人の故意又は重大な過失により生じた場合
・災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金等が
支給される場合
・災害に際し、町長の避難の支持に従わなかったなど特別の事情が
あるため、町長が支給を不適当と認めた場合
その他
支給の手続きについては福祉課までご相談ください。
関連ファイル
関連リンク
災害援護資金貸付
被害を受けた世帯の世帯主で、被災時に町内に住所を有する方
被害の種類・程度 | 世帯主の負傷なし | 世帯主の負傷あり |
---|---|---|
家財および住居に損害なし | 0円 | 150万円 |
家財の3分の1以上の 損害 | 150万円 | 250万円 |
住居の半壊 | 170万円 (250万円) | 270万円 (350万円) |
住居の全壊 | 250万円 (350万円) | 350万円 |
住居の全体が流失、滅失 | 350万円 | 350万円 |
※世帯主の負傷ありの程度は、療養に要する期間がおおむね1か月以上とします。
【所得制限】
災害援護資金の貸付対象となる世帯は、世帯主及び世帯に属する方の前年度中の所得の合計額が下記の表の所得制限額の世帯となります。
世帯人員 | 総所得金額 |
---|---|
1人 | 220万円未満 |
2人 | 430万円未満 |
3人 | 620万円未満 |
4人 | 730万円未満 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満 |