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障害福祉サービス等

ー 目次 ー

訪問系サービス

サービス種別  内  容障害支援区分・ 条件等
居宅介護
(ホームヘルプ)
 障害者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。区分1以上
通院等介助(身体介助を伴う)については、区分2以上
重度訪問介護 重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。区分1以上
通院等介助(身体介助を伴う)については、区分2以上
行動援護 知的障害又は精神により行動上著しい困難を有する者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行う。区分3以上
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行う。同行援護アセスメント調査によって対象となるもの
身体介護を伴う場合については区分2以上
短期入所
(ショートステイ)
 自宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設へ の短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を行う。区分1以上
重度障害者等
包括支援
 常時介護を要する障害者等であって、意志疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又 は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労 移行支援、就労継続支援及び旧法施設支援(通所によるものに限る。)を包括的に提供する。区分6以上
意思疎通に著しい困難を有する者等

※障害支援区分とは、町が聴き取り調査を行い、その調査結果から審査、判定を行い、非該当又は区分1(軽度)から区分6(最重度)までの段階で認定するものです。

日中活動系サービス

サービス種別 内  容 障害支援区分・条件等 
療養介護 病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要 するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う。ま た、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供する。人工呼吸器…区分6以上筋ジス、重症心身障害者…区分5以上
生活介護 障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機 会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃 除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上の ために必要な援助を行う。区分3以上
(施設入所の場合は区分4以上)
50歳以上は区分2以上
(施設入所の場合は区分3以上)
自立訓練
(機能訓練)
 身体障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所にお いて、又は当該障害者の居宅を訪問して行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。
訓練期間は18ケ月間
自立訓練
(生活訓練)
 知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サー ビス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及 び助言その他の必要な支援を行う。
訓練期間は24ケ月間
就労移行支援 就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機 会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着の ために必要な相談その他の必要な支援を行う。訓練期間は24ケ月間
就労継続支援
A型
 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。雇用契約に基づき、継続的に就労が可能な65歳未満の者。(利用開始時)
就労継続支援
B型

 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き 当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが 困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。

 

一般企業の雇用に結びつかないものや一定年齢に達している者。

※障害支援区分とは、町が聴き取り調査を行い、その調査結果から審査、判定を行い、非該当又は区分1(軽度)から区分6(最重度)までの段階で認定するものです。

居住系サービス及び地域移行・定着支援

サービス種別 内  容 障害支援区分・条件等 
施設入所支援 その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行う。区分4以上
(50歳以上は区分3以上)
通所困難な自立支援訓練及び就労移行支援受給者
共同生活援助
(グループホーム)
 地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)

※障害支援区分とは、町が聴き取り調査を行い、その調査結果から審査、判定を行い、非該当又は区分1(軽度)から区分6(最重度)までの段階で認定するものです。


サービス種別  内  容 条件等
地域移行支援 障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。地域生活への移行のための支援が必要と認められる者等。
精神障害者は、直近の入院期間が1年以上の者を中心に対象とすることとする。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問その他必要な支援を行う。

指定障害者福祉サービス事業者等一覧

 津幡町指定事業者一覧、津幡町内障害福祉サービス事業所一覧はページ下部の関連ファイルを参照してください。

 県内事業者一覧、及び事業者データは外部リンクを参照してください。

サービス利用計画及び利用手続きの流れ

サービス種別内容条件等 
サービス利用計画 障害者(児)の自立した性格を支え、抱える課題の解決や適切なサービス利用に向け、サービス利用計画・障害児支援利用計画の作成やサービス等の利用状況の検証、計画の見直しを行う。 障害福祉サービス・地域移行・定
着支援を利用する障害者
障害福祉サービス・障害児通所支
援を利用する障害児 


1  相     談

・町又は相談支援事業者等に相談し、サービスが必要な場合は町へ申請します。


2  申     請

・申請を行うと、現在の障害や生活の状況について、町が聴き取り調査を行います。介護給付費対象サービスを申請した場合は、町が申請に係る障害者の主治医に意見書の作成を依頼します。

3  サービス等利用計画案の作成、提出

・町から計画案の提出を求められた場合は、相談支援事業者にサービス等利用計画の作成を依頼し、利用計画案を作成・提出してください。

4  審査 ・ 判定

・調査の結果に基づき町が審査、判定を行い、障害支援区分の認定を行います。
※障害支援区分は、非該当又は区分1から区分6までの段階で認定し、介護給付費対象サービスを申請した18歳以上の人に対して行います。

5  支 給 決 定 等

・審査判定の結果に基づき、相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案をもとに、サービスの支給決定し、受給者証を交付します。

6  サービス等利用計画の作成

・サービス担当者会議を開催し、サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します

7  サービスの利用開始

・サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。

8  サービス費用の支払

・サービス利用後、原則として費用の1割の額及び施設利用などの食事や光熱費などを利用した事業者に払います。なお、費用の9割の額は、サービスを提供した事業者が利用者に代わって町へ請求します。(代理受領)


サービスを利用した場合の利用者負担額

 サービスを利用した場合の利用者負担額は、原則としてサービス費用の1割の額と施設利用などの食費や光熱費などですが、負担が重くなりすぎないように次のような軽減措置があります。

(1)利用負担額の上限

 所得に応じた区分によりそれぞれに負担の上限額(月額)が決められています。

介護給付費・訓練等給付費

 区分種別 世帯の収入状況 負担上限月額 
 生活保護障害者
障害児
生活保護受給者世帯  0円
低所得低所得1 障害者
障害児
市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下 0円
低所得2障害者
障害児
市町村民税非課税世帯 (低所得1に該当する者を除く)
一般1障害者市町村民税課税世帯 (所得割16万円未満) 9,300円
障害児市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満)
 施設入所者以外 4,600円
 入所施設利用の場合 9,300円
一般2障害者
障害児
市町村民税課税世帯 (一般1に該当する者を除く) 37,200円

※入所利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合は、一般2となります。

障害児通所支援

区分 世帯の収入状況 負担上限月額 
生活保護 生活保護受給者世帯 0円
低所得低所得1 市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下 0円
低所得2 市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く)
一般1 市町民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円
一般2 市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く) 37,200円


(2)所得を判断する際の世帯の範囲

 種別世帯の範囲 
 18歳以上の障害者  (施設に入所する18、19歳を除く) 障害のある方とその配偶者
 障害児  (施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

(3)高額障害福祉サービス費、高額障害児通所給付費

 同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、同一人が障害福祉サービスと介護保険サービス等を併用している場合は、それぞれの利用者負担額を合算した額が基準額を超えた分に対して高額障害福祉サービス費等が支給されます。

(4)施設入所者に対する食費光熱費等に対する補足給付

・20歳未満の施設入所者の場合
地域で子どもを養育する世帯と同様の負担となるように補足給付されます。
・20歳以上の施設入所者の場合
負担上限月額の所得区分が生活保護又は低所得の人に対して、食費光熱費の負担軽減のために 補足給付されます。

(5)グループホーム利用者の家賃に対する補足給付
 市町村民税非課税世帯に属するグループホーム利用者に対して、家賃の負担軽減のために、利用者一人当たり10,000円を上限として補足給付されます。

(6)通所施設等の食費実費負担の軽減
 負担上限月額の所得区分が生活保護、低所得又は一般1の通所施設等利用者の食事のうち人件費相当分が給付され、食材料費のみの負担となります。

障害児通所支援・入所支援

サービス種別 内  容 対象者 
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う。障害児
(未就学児)
医療型児童発達支援 児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援)及び治療を行う。障害児
放課後等ディサービス 学校終了後又は休業日において、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。障害児
(就学児)
保育所等訪問支援 保育所等へ訪問し集団生活への適応のための専門的な支援などを行う。障害児
障害児入所支援 障害児入所施設(指定医療機関)に入所(入院)する障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う。
また、障害児入所施設(指定医療機関)に入所(入院)する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(重症心身障害児)に対して、治療を行う。
障害児

  ※障害児入所支援の相談・手続きは、石川県児童相談所になります。

介護保険制度との関係

 介護保険の対象となる障害者については、介護保険給付と障害福祉サービス(ホームヘルプなど)では、原則、介護保険給付が優先されます。ただし、次のような場合には、障害福祉サービスも受けることができます。
 障害程度区分が区分1から区分6までの方で次のいずれかに該当する場合。

  ・介護保険の要介護認定等の結果が非該当の方
  ・要介護5で全身性障害者であり、一定の介護保険サービスを受けている方
  ・視覚障害者(身体障害者手帳の交付をうけている方)
  ・全身性障害者

 また、介護保険制度にはなく、障害福祉サービス特有のサービス(自立訓練や就労移行支援など)については、利用希望があれば受けることができます。

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