手当・年金・各種割引制度について
ー 目次 ー
障害児福祉手当
重度の障害のため、日常生活において常時の介護を必要する在宅の障害児(20歳未満)に支給されます。なお、該当すると思われる方は、手帳交付時に連絡します。ただし障害年金を受給すると受給資格がなくなります。
※所得制限があります。
申請方法・添付書類
福祉課の窓口で申請できます。
申請書等に加え各種添付書類が必要になります。
○診断書(手帳交付時の場合は、手帳交付の診断書で代用できます。)
○手帳のコピー(身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方)
○個人番号カードまたは通知カード
※ご家庭の事情に応じて、上記以外の書類が必要になる場合があります。
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心身障害者扶養共済加入援護金
心身障害者扶養共済加入者に対し掛金の1口目の半額を町が助成します(掛金は障害者1人に対し、2口まで加入可能)。
心身障害者扶養共済
心身障害者を扶養する保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害者に終身一定額を支給する制度です。
対象(障害のある方)
(1)知的障害
(2)身体障害手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
(3)精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が(1)または(2)の者と同程度と認められる方
対象(保護者)
(1)県内に住所があること
(2)加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
(3)特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
備考
心身障害者扶養共済及び心身障害者扶養共済加入援護金の申込手続は福祉課でできます。
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障害年金
障害基礎年金
申請・問合先:金沢北年金事務所・津幡町町民課
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
障害厚生年金
申請・問合先:障害認定の日現在勤務していた事業所又は、最後に勤務していた事業所を管轄する年金事務所
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
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特別障害者手当
著しく重度の障害(おおむね重度の障害が二つ以上ある方)のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅障害者の方(20歳以上の方)に支給されます。なお、該当すると思われる方は、手帳交付時に連絡します。
※所得制限があります。
申請方法・添付書類
福祉課の窓口で申請できます。
申請書等に加え各種添付書類が必要になります。
○診断書(手帳交付時の場合、手帳交付の診断書で代用出来ます)
○公的年金を受給している方は、証書と受給額がわかるもの
○個人番号カードまたは通知カード
※ご家庭の事情に応じて、上記以外の書類が必要になる場合があります。
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特別児童扶養手当
身体又は精神の障害程度が目安として20歳未満の児童を扶養している方に支給されます。
対 象 者
身体または精神に、重度または中度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、または養育者
申請方法・添付書類
福祉課の窓口で申請できます。
申請書等に加え各種添付書類が必要になります。
○請求者と対象児童の戸籍謄本
○世帯全員の住民票
○個人番号カードまたは通知カード
○診断書(役場窓口にあります)
※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。窓口にてお尋ねください。
※ご家庭の事情に応じて、上記以外の書類が必要になる場合があります。
備 考
所得制限があります。
障害児が施設に入所している場合は対象外となります。
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各種割引制度について
タクシー運賃
料金支払い時に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示すると、料金の1割が割引されます。
【お問い合わせ】 石川県タクシー協会 Tel.076-254-1348
バス旅客運賃(町営バスを含む)
バス車内で係員に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示すると、普通乗車券をご利用の場合、料金の5割が割引されます。
なお定期乗車券をご利用の方や介護者の運賃割引については、バス事業所によって異なりますので、直接お問い合わせください。
※距離制限はありませんが、高速バスについては精神障害者保健福祉手帳所持者の場合のみ一部対象外となる場合があります。
航空運賃(国内線の利用のみ)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持する人を対象に、割引制度があります。
詳しくは各航空会社にお問い合せください。
JR列車運賃
JRの乗車券販売窓口にて手帳を提示すると、料金の5割が割引されます。
<対象者>
第1種身体障害者、療育手帳A所持者
○本人と介護者がともに乗車する場合
- 本人、介護者ともに割引対象となります。
- 割引対象となる券は普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、普通急行券です。
- 割引対象となる券は普通乗車券です。
- 片道100kmを超える区間の乗車券のみが対象となります。
本人のみ割引対象となります。
- 割引対象となる券は普通乗車券です。
- 片道100kmを超える区間の乗車券のみが対象となります。
- 本人、介護者ともに割引対象となります。
- 割引対象となる券は定期乗車券です。
IRいしかわ鉄道線(金沢駅~倶利伽羅駅)、あいの風とやま鉄道線(石動駅~至糸魚川)
各鉄道会社の乗車券販売窓口にて手帳を提示すると、料金の5割が割引されます。
<対象者>
○第1種身体障害者、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級所持者
- 本人、介護者ともに割引対象となります。
- 割引対象となる券は普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券です。
○第2種身体障害者、療育手帳B又は精神障害者保健福祉手帳2・3級所持者
- 本人のみ割引対象となります。
- 割引対象となる券は普通乗車券、回数乗車券です。
- 本人、介護者ともに割引対象となります。
- 割引対象となる券は定期乗車券です。
有料道路通行料金
自立と社会経済活動への参加を支援することを目的として、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障害者の方に対して、有料道路通行料金の5割が割引されます。
事前申請が必要ですので、福祉課で手続きを済ませてから料金支払時に手帳を提示し、割引を受けて下さい。(ETCノンストップ利用の方を除く)
<対象者>
・本人運転の場合
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方
・介護者運転の場合
手帳交付者のなかで、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」が第1種になっている方
<対象車両>
- 乗用車・貨物・特殊・自動二輪車のうち、1台に限ります。
- 本人又は本人と生計を一にする方が所有するものに限ります。
※所有者、使用者ともに法人の場合や営業車は対象外です。(詳細はお問い合わせください。)
<申請に必要なもの>
1.身体障害者手帳又は療育手帳
2.登録する車の車検証
3.運転免許証(本人運転の場合のみ)
4.障害者本人名義のETCカードと ETC 車載器セットアップ申込書・証明書
※4はETC ノンストップ利用の場合のみ必要です。
NHK放送受信料免除
<全額免除の場合>
身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳所持者がいる世帯で、世帯員全員が町民税非課税である場合
<半額免除の場合>
契約者が世帯主で身体障害者手帳 1 級又は 2 級(視覚、聴覚障害は等級を問わない)、療育手帳 A又は精神障害者保健福祉手帳 1 級をお持ちの場合
【お問い合わせ】 NHK金沢放送局 Tel.076-264-7010
障害者温泉療養助成
障害をお持ちの方が、県指定の温泉旅館に宿泊される場合に、宿泊料金の割引を受けられます。
<割引額> 3,000円/人 ※年1 回のみ利用可能
<対象者>
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している県内在住の在宅障害者
- 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級所持者の付添人(原則1人)
<申込方法>
以下のいずれかの方法でお申し込みください。
ただし、6人以上のグループでご利用の場合は福祉課でお申し込みください。
1.福祉課で申請 ※手帳、印鑑が必要(シャチハタ不可)
2.指定宿泊施設へ行き手帳を提示(指定宿泊施設とは?)
※いずれの方法の場合でも予約時に障害者温泉療養助成を利用する旨を伝えてください。
<利用にあたっての注意>
要確認
NTT番号案内料免除
電話帳の使用が困難な障害者の方に無料で電話番号を案内します。
<対象者>
・視覚障害者1~6 級及び上肢、体幹機能障害1・2 級の方
・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者
駐車禁止除外指定
歩行困難な方が自ら運転したり、同乗している特定の車をやむをえず駐車禁止区域に駐車する必要がある場合に、あらかじめ除外指定を受けることができます。
【お問い合わせ】 津幡警察署 Tel.076-288-3111
郵便等による不在者投票
選挙人で重度身体障害者の方は、事前に登録すると郵便による不在者投票をすることができます。
<対象者>
・両下肢、体幹、移動機能障害1・2 級の方
・内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸)1・3 級の方
・肝臓機能障害1~3級の方
・H I Vによる免疫機能障害1~3級の方
【お問い合わせ】 総務課 Tel.076-288-2120
携帯電話使用料
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持する人を対象に、割引制度があります。
詳しくは携帯電話を販売するショップにお問い合せください。
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税金について
障害のある方には、下記のような税金の控除または免除制度がありますのでご活用ください。
所得税、住民税の障害者控除
○障害者控除(本人又は扶養親族が障害者)○同居特別障害者扶養控除
(同居する扶養親族が身体障害者1・2 級又は療育手帳A 及び精神障害者保健福祉手帳1 級の所持者)
○所得税、住民税の医療費控除
○住民税の非課税
自動車税、自動車取得税の免除
障害者自身が運転したり、身体・知的・精神障害者と生計を一にする家族又は常時介護する方が運転して通学、通院、通所、通勤、生業に利用する自動車(営業車を除く)は一定の要件を満たす場合、申請により税金が減免されます。
<注意点>
・減免台数は身体障害者等1人につき 1台であること。
・障害者本人名義の自動車であること。(障害者が18歳未満及び知的・ 精神障害者の場合を除く)
少額貯蓄非課税制度
身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳を所持している方は、新マル優制度が適用され、郵便貯金、銀行預金、公債の限度額(各350 万円)までの利子は非課税となります。