各種手帳の交付等
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身体障害者手帳
身体障害者福祉法に定める程度の障害のある方に交付されます。その障害の程度によって1級から6級までの区分があります。
この手帳により各種福祉サービスを利用できますが、サービスによっては事前の相談を必要とするものがありますのでご注意ください。
申請に必要なもの
新規交付
申請書、診断書、印鑑、写真2枚、個人番号(マイナンバー)の確認できる書類
住所・氏名変更
身体障害者手帳、印鑑、個人番号(マイナンバー)の確認できる書類
障害程度変更(障害追加、再認定など)
診断書、身体障害者手帳、印鑑、写真1枚、個人番号(マイナンバー)の確認できる書類
破損
身体障害者手帳、印鑑、写真1枚、個人番号(マイナンバー)の確認できる書類
紛失
印鑑、写真1枚、個人番号(マイナンバー)の確認できる書類
返還(非該当、治癒、死亡など)
身体障害者手帳、印鑑、個人番号(マイナンバー)の確認できる書類
※写真は、縦4㎝×横3㎝、撮影6か月以内のものです 。
※診断書は、県の指定を受けた医師のものが必要です。
関連ファイル
- 申請書 (115.7KB)
関連リンク
療育手帳
知的障害のある方が各種の援助サービスなどを受けるために必要な手帳です。申請により交付されます。
申請に必要なもの
新規交付
申請書、生活現状調査票、印鑑、写真1枚
住所・氏名変更
記載事項変更届、印鑑、療育手帳
破損
再交付申請書、印鑑、写真1枚
紛失
再交付申請書、印鑑、写真1枚
返還(死亡など)
返還届、療育手帳
更新(再判定)
更新申請書、印鑑、療育手帳、写真1枚、生活現状調査票
※写真は、縦4㎝×横3㎝、撮影6か月以内のものです ※申請後、中央児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所にて面接を受ける必要があります。
関連ファイル
- 申請書 (892.7KB)
関連リンク
精神障害者保健福祉手帳
対象者
精神疾患(知的障害を除く)を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
手帳の障害等級
1~3級の三等級があり、障害年金の障害等級に準じています。
障害等級 | 精神障害者の状態 |
---|---|
1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
交付手続き
- 県が交付します。手帳の交付は本人のほか家族、医療機関職員等が申請することができます。
- 申請窓口は津幡町役場福祉課です。
申請方法
診断書による申請
申請書に医師の診断書を添付して提出してください。
年金証書・特別障害給付金受給者証による申請
障害年金を受給している方が、申請書に年金証書、年金等振込通知書、年金等支払通知書(直近のもの)のいずれかと、障害年金証書内容照会同意書等を添付して提出してください。
※新規申請、等級変更、再登録のときは写真が1枚必要です。(添付を希望される場合のみ)
※写真・・・縦4㎝×横3㎝、1年以内に撮影のもの
関連ファイル
- 申請書 (1,021.7KB)
障害者相談支援事業
障害者またはその保護者からの相談に応じて、必要な情報の提供や助言を行うことで、自立した日常生活または社会生活が送れるように総合的・継続的に支援します。
電話や窓口でご相談ください。
相談内容やプライバシーは守られますのでご安心ください。
相談支援の主な内容
障害福祉サービスに関すること
障害福祉制度に関すること
虐待防止、権利の擁護に関すること
その他障害に関すること
相談窓口
相談支援事業を下記の事業所に委託しています。
相談は、津幡町福祉課のほか、下記事業所においても受け付けています。
名称 なごみ(社会福祉法人やまびこ)
電話 076-289-6500
受付時間 月曜日から金曜日まで 9:00~17:00
名称 相談支援事業所MyLife(株式会社 愛昴)
電話 076-255-3251
受付時間 月曜日から金曜日まで 8:30~17:30
関連ファイル
関連リンク
障害者差別解消法について
すべての国民が、障害の有無を問わず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に生活できる社会を実現するために、この法律がつくられました。
一人ひとりが、この法律を理解尊重し誰もが暮らしやすい社会をつくりましょう。
●「不当な差別的取扱い」 → 禁止(国の行政機関・地方公共団体等・民間事業者)
障害があるという理由だけで、アパートを貸さない、車椅子での入店を断るなど、正当な理由なく入店やサービスの提供などを拒否・制限したり、条件を付ける行為
●「障害者への合理的配慮」→ 国の行政機関・地方公共団体等は法的義務、民間事業者は努力義務
車いすの方が乗り物に乗る時に手助けをすることや、窓口等で障害のある方に合わせたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応することなど何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲での配慮が求められます。
障害者差別解消法についての詳しい内容は、内閣府ホームページをご覧ください。