地域生活支援事業
ー 目次 ー
移動支援事業
単独では外出困難な障害者(児)が、社会通念上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のための外出をする際に、ガイドヘルパーを派遣して、外出時に必要となる移動の介助及び外出に伴って必要となる身の回りの介護を行います。
外出目的の達成に係る出発地(自宅)から到着地(自宅)までの一連の移動の間を原則対象としますが、片道や目的地間のみでの利用も可能とします。
対象者
町が外出時に移動支援が必要と認める障害者等
利用料等
(1) 住民税非課税世帯等 無料
(2) 住民税課税世帯 10%
備考
申請の際は福祉課にご相談ください。
原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。
詳細な内容に関しましては下記ガイドラインをご参照ください。
関連ファイル
- 津幡町移動支援事業ガイドライン (377.5KB)
関連リンク
日中一時支援事業
障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、日中、障害福祉サービス事業所等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための訓練などの支援を行います。
対象者
日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町が認める障害者等
利用料等
(1) 住民税非課税世帯等 無料
(2) 住民税課税世帯 10%
備考
申請の際は福祉課にご相談ください。
関連ファイル
関連リンク
手話通訳者等派遣事業
聴覚・言語機能などの障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳者等の派遣を行います。
利用対象者
聴覚、言語機能、音声機能の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等利用料
無料利用対象とするもの
・公的機関への相談、手続き等の場合
・病気等治療のための医療機関への受診
・公的機関及び障害福祉者団体が、福祉の向上を目的として開催する会議及び行事への参加の場合
・冠婚葬祭等、社会習慣上本人が出席しなければならない場合
・その他社会参加のため町長が必要と認めた場合
利用対象としないもの
・個人の営業又は仕事に関する場合
・娯楽に関する場合
・政治団体又は宗教団体が行う活動に関する場合
・手話通訳者等の派遣を依頼する理由等が不明確である場合
・行事の主催者等が、手話通訳者等の費用を負担する場合
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訪問入浴サービス事業
対象者
家族等の介護によっても入浴が困難であり、かつ医師が入浴可能と認める身体障害者の方
利用料等
(1) 住民税非課税世帯等 無料
(2) 住民税課税世帯 10%
※負担上限月額 18,600円
備考
申請の際は福祉課にご相談ください。
対象者1人につき週2回を限度とします。
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地域活動支援センター機能強化事業
障害者等が地域活動支援センターへ通所し、創作的活動、生産活動等の機会を提供するとともに、社会との交流の促進等の便宜を供与します。
対象者
障害者等
利用料等
(1) 住民税非課税世帯等又は地域活動支援センター(あるふぁ、いしびき、地域活動支援センターののいち、地域活動支援センターたかまつに限ります)の利用者 無料
(2) 住民税課税世帯 10%
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日常生活用具給付事業
日常生活用具の給付
特殊寝台
特殊マット
3歳以上。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
床ずれ防止用具
特殊尿器
学齢児以上。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
入浴担架
3歳以上。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
体位変換器
学齢児以上。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
移動用リフト
3歳以上。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
訓練いす
訓練用ベッド
学齢児以上18歳未満。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
入浴補助用具
3歳以上。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
便器
学齢児以上。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害
頭部保護帽
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
T字状・棒状のつえ
移動・移乗支援用具
・障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって必要な強度と安定性を有するもの。
・転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、住宅改修を伴うものを除く。
3歳以上。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
特殊便器
学齢児以上。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
火災警報器
自動消火器
電磁調理器
18歳以上。
歩行時間延長信号機用小型送信機
聴覚障害者用屋内信号装置
18歳以上。
透析液加温器
3歳以上。
ネブライザー(吸入器)
学齢児以上。
電気式たん吸引器
学齢児以上。
パルスオキシメーター
酸素ボンベ運搬車
視覚障害者用体温計(音声式)
学齢児以上。
視覚障害者用体重計
18歳以上。
携帯用会話補助装置
学齢児以上。
情報・通信支援用具
(2)スキャナ、OCRソフト、視覚障害者用ソフト
(2)視覚障害3級以上の者で情報取得手段として音声による読み上げ等が必要な者。
学齢児以上。
点字ディスプレイ
18歳以上。
点字器
学齢児以上。
点字タイプライター
視覚障害者用ポータブルレコーダー
学齢児以上。
視覚障害者用活字文書読上げ装置
視覚障害者用拡大読書器
学齢児以上。
視覚障害者用時計
18歳以上。
聴覚障害者用通信装置
学齢児以上。
聴覚障害者用情報受信装置
人工喉頭
点字図書
ストマ用装具
(2)蓄尿袋低刺激性の粘着材を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップ付のもので、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。
(2)ぼうこう機能障害により、ストマ造設をした者(児童含む)。
紙おむつ
・ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者又は二分脊椎による排尿機能障害若しくは排便機能障害のある者。
・脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、自力移動、座位保持、意思疎通又は介助定時排泄が困難な者。
3歳以上。
収尿器
居宅生活動作補助用具
(1)手すりの取り付け。
(2)段差の解消。
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更。
(4)引き戸等への扉の取替え。
(5)洋式便器等への便器の取替え。
(6)その他各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修。
学齢児以上。
関連ファイル
関連リンク
障害者相談支援事業
電話や窓口でご相談ください。
相談内容やプライバシーは守られますのでご安心ください。
相談支援の主な内容
- 障害福祉サービスに関すること
- 障害福祉制度に関すること
- 虐待防止、権利の擁護に関すること
- その他障害に関すること
相談窓口
相談支援事業を下記の事業所に委託しています。
相談は、津幡町福祉課のほか、下記事業所においても受け付けています。
- 名称 なごみ(社会福祉法人やまびこ)
- 電話 076-289-6500
- 受付時間 月曜日から金曜日まで 9:00~17:00
- 名称 相談支援事業所MyLife(株式会社 愛昴)
- 電話 076-255-3251
- 受付時間 月曜日から金曜日まで 8:30~17:30