津幡町議会議員の請負の状況の公表について
地方自治法の改正により、町に対する議員個人による請負が、各会計年度において300万円を超えない範囲で可能となりました。
これに伴い、津幡町議会では議員個人による請負の状況の透明性を確保するため、議員提案により「津幡町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。地方自治法の改正により、町に対する議員個人による請負が、各会計年度において300万円を超えない範囲で可能となりました。
これに伴い、津幡町議会では議員個人による請負の状況の透明性を確保するため、議員提案により「津幡町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。