給水装置の管理
ー 目次 ー
給水装置とは
町が管理する配水管から分岐する分水栓、給水管、止水栓、量水器(メーター)、給水栓(蛇口)までを総称して給水装置といいます。
給水装置はお客様の負担で設置しているので、お客様の財産になります。新設や改造、修理の費用はお客様の負担になります。
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給水装置工事・加入分担金
給水装置工事とは
給水装置工事は道路に埋設されている配水管から分岐しお客様の敷地まで水道を引き込む工事のことをいい、お客様の負担にて施工してください。
給水工事は町指定の工事店に直接依頼してください。指定されていない工事店は施工することができませんのでご注意ください。
•宅内水道管の凍結破裂や漏水はお客様が直接工事店に修理の依頼をお願いします。
•量水器(メーター)から宅内の給水装置の修理代はお客様の負担になります。
加入分担金
新規に水道を使用するために負担していただく費用です。加入分担金はお客様から町に納めていただくもので、給水工事とは別途請求されるものです。
(令和元年10月1日改定)
口径(mm) | 加入分担金(税込み) |
---|---|
13 | 165,000円 |
20 | 440,000円 |
25 | 660,000円 |
30 | 880,000円 |
40 | 1,100,000円 |
50 | 1,650,000円 |
75 | 5,830,000円 |
100 | 9,460,000円 |
新規に加入される方は十分に検討されてから口径を決めてください。
町では一般家庭(1戸建て4人家族)として13mmが標準です。
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検針
2か月に1回、水道メーターの検針が済むと、郵便受けなどに「上水道・下水道のお知らせ」票を入れます。
メーター検針にご協力をお願いいたします。
検針員が2か月ごとに水道メーターを検針し、お使いになった水量をお知らせしております。
•メーターボックス(青いフタ、鉄フタ)の上に物を置いたり、車をとめたりしないでください。
•メーターボックスのそばに犬をつないだり、放し飼いにしないでください。
•メーターボックスのまわりの植木の枝などが検針の妨げとならないようにしてください。
積雪時の水道検針について
冬季は、積雪により水道メーターの検針が行えない場合があります。積雪時における検針期間(毎月21日~末日)は水道メーター周りの除雪や除雪した雪をメーターボックスの上に置かないようご協力をお願いいたします。
なお、検針できない場合は過去1年間の使用水量をもとに概算での料金となります。実際の使用料との過不足につきましては検針ができた月の使用料金で精算させていただきます。
建物の点検について
積雪等により使用量を認定した場合、水量の増減やパイロットの確認をすることができていません。
凍結等により、お客さまのお住まいの水道管や器具などに破損が生じ漏水していることがありますので、適宜水道メーターや周りの点検を行っていただくようお願いいたします。
もし、漏水を発見した場合には、速やかに町の指定給水装置工事事業者にて修理を行ってください。
メーターの交換
水道メーターは、計量法により有効期間が8年間と定められており、有効期間が満了になったメーターについては、町の負担で交換しています。交換時期が来ますと、上下水道課から各家庭に案内を発送し、指定業者がメーターの取替を行います。メーター交換に際し、立ち会いの必要はありません。
関連ファイル
- 検針票の見方 (756.0KB)
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水が出ないときは
宅内の蛇口から水が出ないときは、隣の方も出ないか声をかけてみて下さい。2・3戸から出ない場合は上下水道課までご連絡下さい。
1戸だけのときは、宅内バルブ・1次側止水栓が閉まってないか確認して下さい。
冬場の凍結時は止水栓が開いていても出ないときがあります。
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メーターBOXのフタが壊れたとき
津幡町管工事組合にお問い合わせください。
•津幡町管工事組合
津幡町字庄リ6番地2
TEL 076-288-5990