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水道の使用開始・休止・変更

 新築や引っ越し等に伴う水道の開閉栓に関する手続きです。

ー 目次 ー

水道を使用するとき(開始届)

 新築や転入・転出・転居に伴い水道を使用開始するには事前に上下水道課へ届出が必要となります。3営業日前までに上下水道課へ書類を提出して頂くか、FAXでお申し込みください。なお、水道の開閉栓作業時に、お客様の立ち会いは必要ありません。


開始届出方法(確認事項)

1.上下水道課窓口での申し込み

•届出される方の氏名、連絡先
•使用場所(住所、アパート名・号室)
•使用開始日
•使用者の住所、氏名、連絡先
•料金納入方法(口座振替、納付書払い)
※クレジットカードでのお支払いはお取り扱いしておりません。
※北國銀行・北陸銀行で料金の口座振替をご希望される方はインターネットでのお手続きもできます。


2.郵送・FAXでの申し込み

 ホームページより届出書をダウンロードしてください。ダウンロードできない場合は上下水道課へ連絡してください。書類を郵送またはFAXいたします。
•届出される方の氏名、連絡先
•使用場所(住所、アパート名・号室)
•使用開始日
•使用者の住所、氏名、連絡先
•料金納入方法(口座振替、納付書払い)
※クレジットカードでのお支払いはお取り扱いしておりません。
※北國銀行・北陸銀行で料金の口座振替をご希望される方はインターネットでのお手続きもできます。


3.インターネットでの申し込み

 電子申請サービスがご利用できます。詳しくはこちらをご覧ください。


受付時間

•平日(月~金曜日)の午前8時30分~午後5時15分
•水道の開閉栓につきまして毎年3月、4月は卒業・入学・異動により大変混雑いたしますので、早急に書類の提出をお願いいたします。
※電話、メールでの受付はしておりません。(問い合わせのみ可)


開栓手数料

 開栓に際し、開栓手数料2,200円(税込)が必要となります。水道料金の初回請求時に合算して請求します。


注意事項

•水道の開閉栓、廃止、名義変更等の受付業務は土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)は行っておりませんのでご了承願います。
•届出がないと、前の使用者と次の使用者との間で水道料金等トラブルの原因となりますので必ず届出をお願いします。


給水契約の定型約款について

 令和2年4月1日施行の改正民法により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
  「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」とされており、津幡町においては水道供給契約の条件等を定めた「津幡町水道使用条例」が契約の内容となります。

 内容につきましては下記リンクよりご確認ください。

 (津幡町例規集へジャンプします)
 津幡町水道使用条例

水道の使用をやめるとき(休止届)

 家の改築や家を一時留守にする方、アパート等を転居する方、畑等を使用しない時期に水道を止める方は、事前に上下水道課へ休止届が必要となります。
※休止届が提出されない場合、ご使用の有無にかかわらず使用料金がかかります。
 なお、水道の開閉栓作業時に、お客様の立ち会いは必要ありません。

休止届出方法(確認事項)

1.上下水道課窓口での申し込み

•届出される方の氏名、連絡先 
•使用場所(住所、アパート名・号室) 
•休止日 
•使用者の住所、氏名、連絡先 
•精算料金納入方法(口座振替、納付書支払い)
※クレジットカードでのお支払いはお取り扱いしておりません。 

2.郵送・FAXでの申し込み

 ホームページより届出書をダウンロードしてください。ダウンロードできない場合は上下水道課へ連絡してください。書類を郵送またはFAXいたします。
•届出される方の氏名、連絡先 
•使用場所(住所、アパート名・号室) 
•休止日 
•使用者の住所、氏名、連絡先

3.インターネットでの申し込み

 電子申請サービスがご利用できます。詳しくはこちらをご覧ください。

注意事項

 閉栓に際して手数料は必要ありませんが、次回開栓する時に、開栓手数料2,200円(税込)が必要となります。水道料金の初回請求時に合算して請求します。

休止中の水道料金

 給水装置の使用休止届を提出されたお客様には、上下水道料金がかからなくなりました。
 長期間水道をご使用にならない場合は、休止の届出をしていただくとお得です。


休止の届出をした場合・・

 止水栓のハンドル(ネジ)を撤去いたします。なお「使用開始届」を提出の都度、開栓手数料を頂きますのでご注意ください。
令和元年10月1日現在:1件に付き開栓手数料2,200円(税込)
 届出をご希望の方は上下水道課までご連絡くださいますようお願いいたします。

水道の名義を変更するとき(名義変更届)

 所有者、使用者、納入者に変更があった場合届出が必要となります。

所有者の名義を変更される方(所有者変更届)

1.売買による所有者変更 
2.所有者死亡による所有者変更 
3.その他
 所有者を変更する場合、上下水道課へ所有者変更届を提出する必要があります。
注意事項
 届出がないと、前の所有者と次の所有者との間で水道料金等トラブルの原因となりますので必ず届出をしてください。
 原則として、旧所有者名義の方からの届出に限ります。旧所有者以外の方が届出する場合は、現所有者が届出者を代理人として給水装置所有者名義変更に関する権限(水道料金等未納状況の照会を含む)を委任したものとし、記載内容の一切の責任を届出者が負うものとします。

所有者名義変更届出方法(確認事項)

1.上下水道課窓口での申し込み

•届出される方の氏名、連絡先 
•給水装置設置場所住所(住所、アパート名・号室) 
•変更日 
•新・旧所有者の住所、氏名、連絡先 
•精算料金納入方法(口座振替、納付書払い)
※クレジットカードでのお支払いはお取り扱いしておりません。 
※北國銀行・北陸銀行で料金の口座振替をご希望される方はインターネットでのお手続きもできます。  

2.郵送での申し込み

 ホームページより届出書をダウンロードしてください。ダウンロードできない場合は上下水道課へ連絡してください。書類を郵送いたします。
•届出される方の氏名、連絡先 
•給水装置設置場所住所(住所、アパート名・号室) 
•変更日 
•新・旧所有者の住所、氏名、連絡先 
•精算料金納入方法(口座振替、納付書払い)
※クレジットカードでのお支払いはお取り扱いしておりません。 
※北國銀行・北陸銀行で料金の口座振替をご希望される方はインターネットでのお手続きもできます。  

3.インターネットでの申し込み

 電子申請サービスがご利用できます。詳しくはこちらをご覧ください。

開栓手数料
 閉栓中で新たに開栓する場合、開栓手数料2,200円(税込)が必要となります。水道料金の初回請求時に合算して請求します。


使用者の名義変更をされる方(使用者変更届)

1.使用者転居による使用者変更 
2.使用者死亡による使用者変更 
3.その他
 使用者を変更する場合、上下水道課へ使用者変更届を提出する必要があります。
注意事項
 届出がないと、前の使用者と次の使用者との間で水道料金等トラブルの原因となりますので必ず届出をしてください。

使用者名義変更届出方法(確認事項)

1.上下水道課窓口での申し込み

•届出される方の氏名、連絡先 
•給水装置設置場所住所(住所、アパート名・号室) 
•使用者名義人 
•変更日 
•新・旧使用者の住所、氏名、連絡先 
•精算料金納入方法(口座振替、納付書支払い)
※クレジットカードでのお支払いはお取り扱いしておりません。 
※北國銀行・北陸銀行で料金の口座振替をご希望される方はインターネットでのお手続きもできます。  

2.郵送・FAXでの申し込み

 ホームページより届出書をダウンロードしてください。ダウンロードできない場合は上下水道課へ連絡してください。書類を郵送またはFAXいたします。
•届出される方の氏名、連絡先 
•使用場所(住所、アパート名・号室) 
•変更日 
•使用者の住所、氏名、連絡先
※クレジットカードでのお支払いはお取り扱いしておりません。 
※北國銀行・北陸銀行で料金の口座振替をご希望される方はインターネットでのお手続きもできます。 

3.インターネットでの申し込み

 電子申請サービスがご利用できます。詳しくはこちらをご覧ください。

開栓手数料
 閉栓中で新たに開栓する場合、開栓手数料2,200円(税込)が必要となります。水道料金の初回請求時に合算して請求します。


納入者の変更をされる方

1.納入者の転居・死亡等により納入者を変更 
2.納入者の住所・連絡先変更 
3.納入方法の変更(口座変更、納付書払いから口座振替への変更等)
 納入者を変更する場合、届出を提出する必要があります。
 ※上下水道課へ確認ください。

(1)口座振替の場合

 津幡町口座振替依頼書に必要事項をご記入のうえ、振替を依頼される金融機関へ提出する必要があります。北國銀行・北陸銀行で料金の口座振替をご希望される方はインターネットでのお手続きもできます。
 なお、津幡町口座振替取扱金融機関は下記のとおりです。
•北國銀行 
•北陸銀行 
•金沢信用金庫 
•のと共栄信用金庫 
•石川かほく農業協同組合 
•ゆうちょ銀行
 口座振替依頼書提出後は、自動的に納入者が変更となります。
 口座振替依頼書は上下水道課窓口、町内口座振替取扱金融機関窓口にあります。
 ※口座振替依頼書は金融機関経由で上下水道課へ届きますので1ケ月前までには提出をお願いします。
 ※引落日27日 (引落日が土・日・祝日の場合は、翌営業日となります。また、12月、2月も引落日が変更となります。)間に合わない場合は納付書を発行しますので上下水道課までお問い合わせください。

(2)納付書の場合

 上下水道課へご連絡ください。

注意事項
 届出がないと、前の納入者と次の納入者との間で水道料金等トラブルの原因となりますので必ず届出てください。

給水契約の定型約款について

 令和2年4月1日施行の改正民法により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
 「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」とされており、津幡町においては水道供給契約の条件等を定めた「津幡町水道使用条例」が契約の内容となります。
 内容につきましては下記リンクよりご確認ください。
 (津幡町例規集へジャンプします)

水道メーターを撤去(廃止)するとき

 水道が必要なくなりメーターを撤去(廃止)する方は、事前に上下水道課へ廃止届が必要となります。 

廃止届出方法(確認事項)

1.上下水道課窓口での申し込み

•届出される方の氏名、連絡先 
•使用場所(住所、アパート名・号室) 
•廃止日 
•使用者の住所、氏名、連絡先 
•精算料金納入方法(口座振替、納付書払い)
※クレジットカードでのお支払いはお取り扱いしておりません。  

2.郵送での申し込み

 ホームページより届出書をダウンロードしてください。ダウンロードできない場合は上下水道課へ連絡してください。書類を郵送またはFAXいたします。
•届出される方の氏名、連絡先 
•使用場所(住所、アパート名・号室) 
•廃止日 
•使用者の住所、氏名、連絡先

3.インターネットでの申し込み

 電子申請サービスがご利用できます。詳しくはこちらをご覧ください。

注意事項
•加入金の返還はありません。
•次回新たにメーターを接続する時に加入分担金が必要となります。

空き家及び長期間留守にする場合

 近年、空家及び長期間留守にする家の増加に伴い、水道管漏水等のトラブルが増加しています。
 空家は水道の管理が難しく、漏水の発見も遅れがちになるため、料金が高額となる恐れがあります。
 過去に漏水が発生したご家庭の中には、50万円を超える請求が発生したケースもあります。

 水道メーターから宅地内の給水配管は所有者のみなさんの財産ですので、漏水等の被害を最小限に抑えるため、こまめに水道メーターを確認していただき、早期発見にご協力をお願いします。(長期間不在とされる方は止水栓を閉めてください)

 水道をまったく使用していない場合でも、「水道休止手続き」を行わない限りは基本料金が発生します。
 休止手続きを行うことで、上下水道料金が1年で約3万5千円節約できます。水道の開栓には2,200円の手数料が必要となります。

 水道を使用しない期間は、前もって「水道休止手続き」を行ってください。
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