監査等について
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年間監査計画
監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施するために、年間監査計画を策定します。令和5年度の年間監査計画(抜粋)は、以下のとおりです。
基本方針
監査の実施にあたっては、町財政が置かれている厳しい状況を認識しつつ、町の財務に関する事務、経営にかかる事業の管理、町の事務または執行機関の権限に属する事務の執行が法令等に基づき適正に執行されているかという合規性に留意しながら、各施策が地方自治法 第2条第14項及び第15項に規定される有効性、効率性を鑑み、積極的に評価や検証を行う監査に努め、必要に応じて是正および改善等の指導を行うことを基本方針とします。
年間監査業務の推進
通常業務として、例月出納検査および決算審査ならびに定額の資金を運用する基金の運用状況審査、定期監査、行政監査、財政援助団体等監査を計画的に実施します。
また、監査委員が特に必要と認める監査や町長の要求に基づく監査および住民監査請求監査などの年度当初に予想が困難な特別業務については、その都度適切に実施計画を策定し実施します。
監査対象および実施期間
監査対象および実施期間は、次のとおりです。
※特別業務実施のため、通常業務に支障をきたすと認められる場合は、監査委員の協議により通常業務の計画を変更するなど、弾力的に運用するものとします。
関連ファイル
関連リンク
監査等の種類
監査委員は地方自治法や地方公営企業法に基づき各種監査や審査、検査を行っています。監査等の結果については報告書や意見書を作成して町長や議長、関係機関等へ提出し、監査結果報告書は掲示板にて公表を行っています。監査等の種類については以下のとおりです。
定期監査
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について実施する監査です。(地方自治法 第199条第1項および第4項)
町の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
町の経営にかかる事業の管理が合理的かつ能率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
必要に応じ、町の事務事業の執行にかかる工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するもの
随時監査
必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施する監査です。(地方自治法 第199条第5項)
行政監査
必要があると認めるとき、町の事務または町の執行機関の権限に属する事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従い適正に行われているかを主眼として実施する監査です。(地方自治法 第199条第2項)
財政援助団体等監査
必要があると認めるとき、または町長の要求があるとき、財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者および公の施設の管理受託者に対し、当該財政援助等にかかる出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する監査です。
(地方自治法 第199条第7項)
決算審査
一般・特別会計、水道・病院事業会計の決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施しています。(地方自治法 第233条第2項・地方公営企業法 第30条第2項)
基金運用状況審査
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適切かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する審査です。決算審査とあわせて実施しています。(地方自治法 第241条第5項)
健全化判断比率審査・資金不足比率審査
・ 健全化判断比率審査
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率ならびにその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数を審査します。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第3条第1項)
・ 資金不足比率審査
公営企業における資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数を審査します。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第22条第1項)
その他の監査
住民の直接請求に基づく監査(地方自治法 第75条)
議会の要求に基づく監査(地方自治法 第98条第2項)
請願の措置としての監査(地方自治法 第125条)
町長の要求に基づく監査(地方自治法 第199条第6項)
住民監査請求に基づく監査 (地方自治法 第242条)
職員の賠償責任に関する監査(地方自治法 第243条の2第3項・地方公営企業法 第34条)