空き家バンク
津幡町では、空き家の有効活用と定住促進を目的に、貸したい・売りたいと考える空き家の所有者に物件をご登録いただき、ホームページを介して利用希望者へ情報を提供しています。
【注意事項】
- 所有者と利用希望者の個人間で交渉のうえ、契約を締結します。
- 業者による仲介をご希望される場合は、登録時に調査を行った宅建業者をご紹介します。※別途、仲介手数料が発生します。
ー 目次 ー
登録物件
下表の「情報シート」をクリックすると、物件ごとのより詳しい情報がご覧いただけます。
物件番号 | 写真 | 所在地 | 構造 | 賃貸/売買 | 金額 | 受付 状況 |
200101 | 田屋地内 | 木造瓦葺 /2階 | 売買 | 3,500,000円 ※分割払いも可 | 受付中 | |
240101 | 上藤又地内 | 木造瓦葺 /2階 | 売買 | 800,000円 | 成約済 | |
240402 | 津幡地内 | 木造瓦葺 /2階 | 売買 | 5,000,000円 | 成約済 | |
240501 | 潟端地内 | 木造瓦葺 /2階 | 売買 | 21,000,000円 | 受付中 | |
240801 | 津幡地内 | 木造瓦葺 /2階 | 売買 | 10,000,000円 | 成約済 |
※物件の内覧をご希望の方は、下記の関連ファイル「利用申込書(様式6)」をご記入のうえ、本人確認書類の写しを添えて企画課までご提出ください。
関連ファイル
- 利用申込書(様式第6号) (97.2KB)
- 利用申込書(様式第6号) (40.4KB)
関連リンク
空き家バンク利用奨励金
空き家バンクの登録物件を利用して津幡町に移住される方を対象に、奨励金を交付します。
○要件
- 登録物件に3年以上居住する意思があること
- 新規転入者であること
- 居住開始日時点で同居の配偶者がおり、本人または配偶者のいずれかが60歳未満であること
- 世帯員全員に町税等の滞納がないこと
- 空き家の所有者との関係が、3親等以内ではないこと
- 賃貸借の場合、賃貸住宅への入居に係る公的給付を受けていないこと
- 購入の場合、取得日から6か月以内に居住を開始すること
『新規転入者』とは…転入日の前日から起算して前3年以上継続して町外に住所を有しており、かつ、転入日から対象住宅での居住開始日までが1年以内の方
『居住開始日』とは…対象住宅の所有権保存もしくは移転登記の日、または住民票異動日のいずれか遅い日以降の日
○奨励金交付額
【購入の場合】
土地の取得費を含む購入額の10分の1(上限:50万円)
【賃貸の場合】
月家賃の2分の1(月額上限:1万円 ※24か月分まで)
○適用日
2026(令和8)年12月31日までに対象住宅で居住を開始された方
関連ファイル
- 津幡町空き家バンク利用奨励金交付要綱 (363.2KB)
- 申請書類一式(様式第1号・第2号・第3号・第4号・第7号) (292.1KB)
- 交付申込書(様式第1号) (16.7KB)
- 【購入】交付申請書(様式第2号) (17.0KB)
- 【賃貸借】交付申請書(様式第4号) (17.1KB)
- 承諾書兼宣誓書(様式第3号) (16.6KB)
- 交付請求書(様式第7号) (17.1KB)
関連リンク
空き家バンク登録物件の募集について
所有者の方から申請を受け付けた後、石川県宅地建物取引業協会または全日本不動産協会石川県支部に物件の調査を依頼し、空き家バンクへの登録の可否を決定します。
登録された場合は、最長で2年間、物件の情報を町ホームページで公開します。
物件の登録・調査費用は無料ですので、所有する空き家の管理にお困りの方は、ぜひ企画課までご相談ください。
関連ファイル
- 津幡町空き家バンク制度実施要綱 (145.9KB)
- 申請書類一式(様式第1号・第3号・第4号) (146.3KB)
- 登録申込書(様式第1号) (19.2KB)
- 変更届出書(様式第3号) (31.7KB)
- 抹消届出書(様式第4号) (32.3KB)