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地方就職支援金

東京圏の大学を卒業した学生の本町への移住を伴う県内就職を支援することを目的に、採用選考に要した交通費の一部を支給します。

ー 目次 ー

対象者

下記の(1)~(4)のすべての要件に該当する方


(1)移住元に関する要件

  • 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みである。
  • 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。

※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県

※条件不利地域: 
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村


(2)移住先に関する要件

  • 石川県内の市町に所在する企業に就職することが内定している。
  • 卒業後に上記内定企業に就職し、津幡町に移住する意思を有している。

(3)就業先に関する要件


  • 勤務地が石川県内に所在すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(4)就業条件等に関する要件

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

(5)その他の要件

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人であること若しくは外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他石川県知事又は津幡町長が不適当と認めた者でないこと

交付金額


 上限 28,760円(1人1回限り)

※卒業年度の6月1日以降の採用選考活動にかかる往復交通費が対象で、10月1日以降に内定を受けていること。

申請書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • 写真付き身分証明書その他の本人確認をすることができる書類の写し
  • 交通費の領収書
  • 東京圏内(条件不利地域を除く)に在住していることを確認できる書類
  • 内定先企業による証明書(様式第3号)
  • 卒業見込証明書

申請受付期間・注意事項

申請期間
 令和6年10月1日~令和7年1月31日

支援金の返還
 次のいずれかに該当する場合は、支援金の全額または半額の返還を求めます。

○全額の返還
  • 虚偽の申請等をしたことが判明した場合
  • 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  • 申請日から1年以内に津幡町に転入しなかった場合(ただし、申請時にすでに津幡町に住民票がある場合を除く)
  • 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
  • 転入日から3年未満に津幡町以外の市区町村に転出した場合

○半額の返還
  • 転入日から3年以上5年以内に津幡町以外の市区町村に転出した場合


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