大規模な土地取引
一定面積以上の土地を取引した場合、土地の所在する市町を通じて県に届け出を行う必要があります。
届出が必要なもの・届出方法
○対象
新たに土地を所有した方
○取引の規模
- 市街化区域(津幡町は該当なし) 2,000㎡以上
- 市街化区域を除く都市計画区域 5,000㎡以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000㎡以上
○届出期間
契約日を含め、2週間以内
○届出方法
下記申請書、資料を提出(正本1部、コピー1部)
○提出資料
- 土地売買等届出書 ※押印不要
- 土地売買等契約書のコピー
- 土地の位置図と形状を明らかにした図面(位置図は5,000分の1と50,000分の1のもの)
- 土地利用計画図(現況保有でない場合)