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令和6年能登半島地震に係る津幡町地域コミュニティ施設等再建支援補助金について

令和6年能登半島地震により被害を受けた地域コミュニティ施設等の復旧を目的に「令和6年能登半島地震に係る津幡町地域コミュニティ施設等再建支援補助金」制度を設けました。

ー 目次 ー

対象施設

次の4つの要件をすべて満たし、地域・集落のコミュニティを維持するために復旧が必要であると町長が認めるもの。

(1)  津幡町内に存在しており、土地に固定している工作物又は建築物であること。

(2)  専ら集落や地域の住民が利用していること。憲法に定める政教分離の原則に抵触する利用は除く。

(3)  専ら集落や地域の住民が交代で維持・管理していること。

(4)  当該集落、地域の住民が参加する祭りや行事などのコミュニティ活動に現に活用され、今後も活用を継続すること。

対象経費

建替の場合:本体工事、付帯設備(電気・空調・衛生等)、外構工事、地盤復旧・改良工事、設計監理委託に要する経費(土地購入費及び事務費を除く)、建替に必要な解体に要する経費

修繕の場合:建物本体、付帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計監理委託に要する経費(土地購入費及び事務費を除く)とする。

補助額

建替・修繕事業に要した経費の4分の3を補助 ※1施設1,200万円を限度とする。

要綱・様式集


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