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津幡町の鳥ハクチョウ飛来促進に関する奨励金

津幡町の鳥である「ハクチョウ」の飛来促進のため、水田環境の整備に対して奨励金を交付します。

ー 目次 ー

水田の冬期湛水に関する奨励金

稲刈りが終わった水田に水を張ることで、ハクチョウが滞在しやすい環境を作っていただきます。

○対象地
 町長が定める区域内で、11月1日から翌年2月末日まで湛水した水田(合計面積30アール以上)

○奨励金額
 18,000円

○手続方法

  1. 10月末日までに「認定申請書(様式第1号)」を提出
  2. 町が認定した日から30日以内に「請求書(様式第4号)」を提出
  3. 3月末日までに「報告書(様式第3号)」を提出

ハクチョウによる水田の被害に対する補償金

町の認定を受けた冬期湛水水田で、ハクチョウによる掘削被害が認められた場合、補償金をお支払いします。

○対象地
 町の認定を受け、冬期湛水を実施した水田

○掘削被害の数によって異なります。
 1か所 ・・・・・ 50,000円
 2か所 ・・・・・ 55,000円
 3か所 ・・・・・ 60,000円
 4か所 ・・・・・ 65,000円
 5か所以上 ・・・ 70,000円

○手続方法
  1. 3月末日までに「報告書(様式第3号)」を提出
  2. 町が掘削被害を認定した後、「補償金請求書(様式第2号)」を提出
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