農村定住奨励金
農山村の自然豊かな環境を守り伝えるため、定住を目的として住宅を新築・購入し、居住する方に奨励金を交付します。
ー 目次 ー
交付要件
申請者の要件
- 取得の日から6か月以内に居住を開始し、3年以上定住する意思があること
- 世帯員に町税等の滞納がないこと
- 同居の配偶者または直系親族がいること
- 居住開始日において、世帯員に40歳以下の者がいること
家屋の要件
- 床面積が50㎡以上である戸建ての家屋であり、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
- 不動産登記があること
- 取得に要する費用が200万円以上であること(土地含む)
- 購入の場合、3親等以内の者からの取得でないこと
関連ファイル
関連リンク
対象となる集落
○中条地区
浅谷
○笠谷地区
杉瀬、倉見、田屋、岩崎、七黒、鳥越、山北、蓮花寺、宮田、鳥屋尾、大畠、莇谷、笠池ケ原、彦太郎畠、吉倉、八ノ谷、市谷、大熊
○英田地区
上矢田、中山、種、小熊、池ケ原、興津、菩提寺、平野
○河合谷地区
上大田、下河合、上河合、瓜生、牛首
○倶利伽羅地区
竹橋、富田、刈安、越中坂、坂戸、上野、河内、九折、倶利伽羅、山森、原、七野、東荒屋、明神、井野河内、大坪、別所、下藤又、仮生、材木、下中、朝日畑、相窪、南横根、北横根、大窪、上藤又、常徳
関連ファイル
関連リンク
奨励金額
20万円
(世帯員全員が新規転入者の場合 40万円)
※居住開始日に、世帯に16歳未満の子や孫がいる場合 1人につき5万円加算
関連ファイル
関連リンク
注意事項・手続きの流れ・申請書類
新規転入者
転入日の前日から起算して前3年以上継続して町外に住所を有しており、かつ、転入日から対象住宅での居住開始日までが1年以内の方
居住開始日
対象住宅の所有権保存もしくは移転登記の日、または住民票異動日のいずれか遅い日以降の日
奨励金の返還
次の場合、奨励金の一部または全部の返還を求める場合があります。
- 偽りその他不正の行為があったとき
- 居住開始日から3年以内に町外へ住所を移したとき
その他制度との併用
- 住宅取得等奨励金…不可
- 空き家バンク利用奨励金(購入補助)…不可
- その他 定住支援制度…可
適用日
2026(令和8)年12月31日までに対象住宅で居住を開始された方
手続きの流れ・要綱・申請書
下記の関連ファイルをご参照ください。
関連ファイル
- 手続きの流れ (190.5KB)
- 津幡町農村定住奨励金交付要綱 (348.2KB)
- 申請書類一式(様式第1号・第2号・第3号・第6号) (236.8KB)
- 交付申込書(様式第1号) (16.9KB)
- 交付申請書(様式第2号) (17.3KB)
- 承諾書兼宣誓書(様式第3号) (16.8KB)
- 交付請求書(様式第6号) (17.3KB)