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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)

すでに支給を行っている18歳以下の児童1人当たり10万円を給付する「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」を、基準日より後の離婚等により、現に子どもを養育しているにもかかわらず受け取ることができなかった方に対し、「支援給付金」として給付金を支給することになりました。

給付金を受け取るには申請が必要です。

ー 目次 ー

支給対象者

次のいずれかに該当する方

  1. 令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年2月28日までの間に離婚等の理由により、令和4年3月分の児童手当の受給者となった方
  2. 令和3年9月30日は高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童)を養育していなかったが、離婚等の理由により、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方

対象児童

次のいずれかに該当する児童

  1. 支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童
  2. 令和4年2月28日時点において支給対象者に養育される高校生等

支給額

児童1人につき10万円

ただし、前養育者からすでに給付金を受け取っている場合や、児童のために費消されている場合は、その額を差し引いた額となります。

申請方法

申請時点で津幡町にお住まいの方が申請することができます。

申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、添付書類をつけて子育て支援課へ申請してください。

公務員の方は、職場から児童手当受給者であることの証明が必要です。

添付書類

振込先金融機関口座確認書類

金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し

上記のほか、必要に応じて下記の書類をつけてください。

  • 令和4年3月分の児童手当を津幡町以外の市区町村から認定されている方

    受給者であったことがわかる書類(支払通知書・認定通知書の写し等)

  • 児童手当を受給していない高校生の保護者の方、公務員の方

    以下の1、2のいずれか。ただし、児童扶養手当の手続きの際に提出している方は省略できる場合があります。

    1. 令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
    2. 9月以降の事情変更に関する必要な書類(離婚協議中の場合は、令和4年2月28日時点で協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類又は弁護士等、第三者により作成された書類))
  • 対象児童が津幡町外に住所があり、別居している方

    対象児童の世帯全員が記載されている住民票

申請期限

令和4年4月28日(木)必着

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