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認定こども園等への令和7年4月新規入園の2次募集の申し込みについて

令和7年1月9日(木)から町内認定こども園等の令和7年4月新規入園の2次募集の受付を開始します。
入園を希望される方は、「令和7年度入園申込のご案内」をご確認のうえ、必要書類をご準備いただき、期間内にお申し込みください。

お申し込みは原則、スマートフォン・パソコン等からのオンライン提出(電子申請の入力フォームに必要事項を入力)となりますので、インターネット環境がないなどオンライン提出が困難な方は、子育て支援課へご相談、もしくは子育て支援課窓口に設置のタブレット端末からお申し込みください。


入園希望施設の見学について


希望の施設を決める時は、必ず事前に「園の保育方針・運営方針」などをご確認・ご理解のうえ、お申し込みください。
入園決定後に、「園と方針が合わない」、「思っていた雰囲気と違う」などの理由で転園希望とならないよう、各施設へ事前連絡のうえ、入園を希望するお子さまと一緒に見学することをお勧めします。
なお、見学当日、体調がすぐれない場合は来園をお控えください。ご理解・ご協力のほど、宜しくお願いいたします。

★各施設HP

[注]令和7年4月からは(仮称)のせこども園となり社会福祉法人吉竹福祉会が運営します
  


ー 目次 ー

受付期間

4月の入園申し込みは、2度募集します。ただし、2次募集は、1次募集で入所決定者が出たあとに行われるため、1次募集よりは施設の空きが少ない中での選考となります。
★申込締切日の午後11時59分までに申請を終えたものが受付対象となります。余裕を持ってお申込みください


●1次募集

  1. 教育標準時間認定(1号認定)希望者
     令和6年10月10日(木)~10月25日(金) ・・・終了しました

  2. 保育認定(2・3号認定)希望者
     令和6年10月10日(木)~10月31日(木) ・・・終了しました

●2次募集

 令和7年1月9日(木)~1月15日(水)

保育施設等の空き状況


保育施設の空き状況一覧[R7.4]

※空きのある施設・クラス年齢のみで利用調整を行います。
※入園を希望する施設・クラス年齢が受入不可の場合は入園はできません。

対象児童

  1. 満3歳以上で教育を希望する方(教育・保育給付 1号認定)
    [利用先] 幼稚園、認定こども園の幼稚園部分

  2. 満3歳以上で保育を希望する方(教育・保育給付 2号認定)
    [利用先] 保育園・認定こども園の保育園部分

  3. 満3歳未満で保育を希望する方(教育・保育給付 3号認定)
    [利用先] 保育園・認定こども園の保育園部分・小規模保育事業所


特別な支援を必要とする児童のお申し込み


お子さまの状態が次にあてはまる場合には、申請期間中にお子さまとご一緒に子育て支援課窓口にお越しください。
  • 障がいや疾病等により個別の配慮を必要とするなど、特別な支援が必要な場合
  • 集団保育の上で、健康面や発達面について気になる点や心配がある場合

津幡町外の保育施設及び町外在住の方のお申し込み

  1. 津幡町外の保育施設をご希望の場合
    津幡町に住民登録があり保護者の就労の都合などにより、津幡町外の保育施設を利用する場合は、津幡町を通して申し込む必要があります(現在利用中の方も申し込みが必要です)。 津幡町外の保育施設をご希望の方は、希望の施設に事前にご相談のうえ、子育て支援課で手続きをしてください。
    ※市町によって利用の条件や必要な書類が異なりますので、事前に希望する施設にご相談のうえ、お申し込みください。
    ※他市町との協議により利用の諾否が決まりますので、他市町の事情によって利用できないことがあります。

  2. 町外在住の方のお申し込み
    ●勤務地に近接する場合など
    勤務先から津幡町内の認可保育施設が近い等の理由により、津幡町の保育施設の利用を希望する場合は住民票のある市町でお申し込みください。

    ●転入予定の場合
    転入予定で津幡町内において住所が決定している方は、津幡町でお申し込みが可能です。

入園・転園申込みの必要書類・申請方法

  1. 満3歳以上で教育を希望する方(教育・保育給付 1号認定)
    [利用先] 幼稚園、認定こども園の幼稚園部分

  2. 満3歳以上で保育を希望する方(教育・保育給付 2号認定)
    [利用先] 保育園・認定こども園の保育園部分

  3. 満3歳未満で保育を希望する方(教育・保育給付 3号認定)
    [利用先] 保育園・認定こども園の保育園部分・小規模保育事業所

育児休業給付金の延長について

  • 育児休業給付金の延長に関するお問い合わせについて、津幡町ではお答えすることができません。育児休業給付金延長に係る申告方法(申告書の記載方法や必要書類等)は、ハローワークおよび就労先にお問い合わせください。
  • 育児休業給付金の延長手続きには、市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知および保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写しが必要とされています。入園申込みが必要な時期等についてはご自身で管理してください。
  • 令和6年3月末の厚労省の省令改正により、令和7年4月以降に1歳・1歳半を迎える児童についての育児休業給付金延長の可否の判断基準が厳格化されることになりました。詳細につきましては、厚生労働省の下記ページをご確認ください。

【注意事項】
  1. 育児休業給付金延長の申請に関して「保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」の提出が必要となっているため、入園申し込みを提出する前に必ず控えをお手元に残しておくようお願いいたします。
  2. 津幡町は、ハローワーク・会社から特定の児童に対して保育園の申込みに関する照会(入園申込みの有無・申請中の希望園の確認等)があったとしても、個人情報保護の観点から一切お答えしません。
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