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児童手当 令和6年度制度改正について

児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案 は、令和6年2月16日に閣議決定・国会へ提出され、現在審議中です。

詳細が決まり次第お知らせしますので、しばらくお待ちください。

ー 目次 ー

制度の改正点

制度の改正内容(予定)は以下のとおりです。

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の高校生年代までの延長
  • 第3子以降の支給額の増加、及び第3子以降のカウント方法の変更
  • 年3回支給から年6回(偶数月)への変更

児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案が可決され、令和6年10月1日より施行された場合、改正後の初回の支給は令和6年12月の予定です。

制度改正により申請が必要になる場合があります

制度の改正に伴い、以下にあてはまる方等は申請が必要となります。

  • 受給資格者が所得限度額超過により特例給付の支給対象外である場合
  • 15歳年度末以下の子を養育しておらず15歳年度末以降18歳年度末までの子を養育している場合
  • 新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる場合 等

申請方法や申請開始日等、詳細が決まり次第、このホームページもしくは広報つばたにてお知らせします。

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