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児童手当(令和6年9月分以前)

ー 目次 ー

支給対象

中学校修了前まで(15歳到達後、最初の3月31日まで)の日本国内に住む児童を養育している方

  • 児童が留学のため海外に住んでいて、一定の要件を満たせば支給対象になる場合があります。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している親に支給される場合があります。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童が児童福祉施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、施設の設置者や里親に支給します。
  • 公務員の場合は職場から支給されます。

支給額・所得制限

支給額

所得制限限度額未満児童の年齢児童1人あたり月額
 3歳未満  15,000円
 3歳以上
 小学校修了前
 10,000円
(第3子以降 15,000円)
 中学生  10,000円
 (1)所得制限限度額以上  5,000円
 (2)所得上限限度額以上 0円

※ 「第3子以降」とは、18歳到達後、最初の3月31日までの養育している児童のうち3番目以降をいいます。


特例給付

児童を養育している方の前年(1月~5月分までの手当は前々年)の所得が下記表の(1)所得制限限度額以上かつ(2)所得上限限度額未満の場合、児童一人あたり月額5,000円が支給されます。


所得上限限度額

令和4年6月分(10月支給分)から、児童を養育している方の所得が(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されなくなり、受給資格が消滅となります。


児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。申請の際は課税通知書等により、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内にご申請ください。

認定請求書が必要なケース
  • その年度内の所得の更正を行い、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合
  • 次年度以降に所得が(2)所得上限限度額を下回った場合

所得制限

(1)所得制限限度額(2)所得上限限度額
扶養親族等の数  所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
 0人 622 833.3 858 1071
 1人 660 875.6 896 1124
 2人 698 917.8 934 1162
 3人 736 960 972 1200
 4人 774 1002 1010 1238
 5人 812 1040 1048 1276
(単位:万円)

※ 収入の目安は給与収入のみで計算しています。
※ 扶養親族等の数は、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(里親委託児童や施設入所児童を除く)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において、生計を維持したものの数です。
※扶養親族等の数が6人目以上の場合の所得限度額は、5人を超えた1人につき38万円、老人扶養親族は44万円を加算した額です。

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