病児・病後児保育利用料の助成について
多子世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的に、病児・病後児保育事業を利用した場合の利用料の一部を助成します。(実施施設は内灘すまいる、津幡町ファミリーサポートセンター等)
ー 目次 ー
病児・病後児保育事業とは・・・
病気治療中のお子さま(病児)や病気回復期のお子さま(病後児)を町が認めた病院・診療所、保育園等に付設された専用スペースまたは専用施設で一時的に保育する事業です。
○対象児童
病児・病後児保育を利用する時点において、津幡町内にお住まいのお子さまで以下の世帯に該当する児童
・保育園・認定こども園入所児童
第2子以降
教育認定1号
市町村民税額所得割合算額が77,101円未満の世帯
保育認定2・3号
市町村民税額所得割合算額が57,700円未満の世帯
第3子以降(18歳以下の児童が3人以上いる世帯の第3子以降)
教育認定1号
市町村民税額所得割合算額が211,201円未満の世帯
保育認定2・3号
市町村民税額所得割合算額が169,000円未満の世帯
・幼稚園入所児童
第2子以降
市町村民税額所得割合算額が77,101円未満の世帯
第3子以降
市町村民税額所得割合算額が211,201円未満の世帯
(18歳以下の児童が3人以上いる世帯の第3子以降)
※18歳以下の児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者とする。
○助成額
1日あたり2,000円(上限)
○申請者
対象となる児童の保護者
※病児・病後児保育利用月の翌月1日から1年以内に申請してください。
○申請時に必要なもの
・病児・病後児保育事業利用料が明記された領収書
・保護者名義の預金通帳、キャッシュカード等
○その他
・対象の可否は病児・病後児保育を利用した月の保育料で判断します。
関連ファイル
- 津幡町_病児保育利用料助成 (157.1KB)