子どもに関する相談
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子ども相談受付
子ども家庭総合支援室では、子どもと家族に関する相談をお受けしています。
相談は保健師・社会福祉士などが対応します。子どものこと、生活のこと、保護者自身、児童自身のことでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
相談の対象
0歳から18歳未満の児童がいる家庭
相談内容
- 子どもの行動や発達等で困っていること・悩んでいること・知りたいことがある
- 育児困難(経済問題、家族の問題、子どもの育てにくさ、虐待など)がある
- 近隣や身近な家庭での気になる養育状況がある(相談者や相談内容に関する情報は守られます)
- 児童自身の悩み
受付日時
原則 平日の8:30~17:15
※土・日・祝日及び平日の上記以外の時間帯は、当直室に電話がつながりますので折り返し担当者よりご連絡いたします。
場所
津幡町子ども家庭総合支援室(津幡町役場子育て支援課内)
電話:076-288-6702 FAX:076-288-5646
虐待かも?と思ったときは
子ども家庭総合支援室または、児童相談所全国共通ダイヤルへ連絡ください。全国共通ダイヤル189(いちはやく)は、お住まいの地域の児童相談所へつながります。
連絡は、匿名で行うことも可能です。なお、連絡者や連絡内容に関する情報は守られます。
関連ファイル
関連リンク
児童虐待に関すること
子どもを虐待から守りましょう!
「消さないで、きらきら光る子どもの笑顔」
児童虐待は、子どもの人権を著しく侵害し、心身の成長や人格形成にも悪影響を及ぼします。
次のようなことが児童虐待です
- 「身体的虐待」…身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼすこと。殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど
- 「心理的虐待」…暴言や拒否的態度、差別、子どもの面前での家族への暴力(DV)
- 「ネグレクト」(放棄放任)…食事を与えない、入浴をさせないなど養育の怠慢や拒否。
- 「性的虐待」…子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど。
「しつけ」と「虐待」の違いについて
「しつけ」とは、子どもに自分で行動をコントロールする力をつけるための行為であり、「虐待」とは、保護者の意図や思いにかかわらず、子どもの健全な成長を阻害する不適切な扱いをいいます。「虐待」かどうかの判断は、保護者の思いとは関係なく、子どもの立場から考えて「子どもが苦しんでいるか」、「成長に悪影響はないか」といった観点から判断します。たとえ保護者が愛情に根差した「しつけ」と考えていても、子どもの立場が優先されます。
児童相談所や町の相談窓口にご連絡ください。
- 児童相談所全国共通ダイヤル
☎ 189 (お住まいの地域の児童相談所につながります)
(石川県中央児童相談所 ☎ 076-223-9553) - 町子ども家庭総合支援
☎ 076-288-6702
虐待に気づいたら自分だけで抱え込まず、子どもの尊い命を守るためにも、より早い情報提供をお願いします。情報提供された方も守られます。 社会全体で子育て家庭を見守り、虐待のない社会を目指しましょう。