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よくある質問(児童扶養手当)

児童扶養手当はいつから受給できますか?

申請した月の翌月分から支給されます。離婚や配偶者の死亡などによりひとり親に該当するようになっても申請をしなければ支給されませんので、ひとり親に該当するようになったときにはお早めにお問い合わせください。

現在児童扶養手当の全部が支給停止(月額0円)となっているのですが、現況届の提出は必要でしょうか?

受給資格がある全ての方について、11月分以降の受給資格や手当額を決定するための所得額などを審査するために必ず提出が必要です。提出がないまま2年を経過すると時効により受給資格が喪失されます。

辞退の意思がある場合は、時効を待たずに「辞退届」を提出することができますのでお問い合わせください。

現況届は郵送で提出できないのでしょうか?

郵送での提出は受け付けしておりません。役場窓口で、ご本人から現在の状況等をお伺いしながら受け付けさせていただくこととなります。

両親と同居している場合は受給できないのでしょうか?

同居していることのみをもって支給停止されることはありません。ただし、同居されている両親のいずれか一方でも所得額が制限限度額以上の場合は手当の支給はされません。(受給者の所得額を審査するほか、受給者が母または父の場合は、母または父と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹について、受給者が父母以外の養育者の場合は、養育者の生計を維持している直系血族および兄弟姉妹についての所得額を審査し、支給される手当額を決定します。)

※ 直系血族=受給者(養育者)の父母・祖父母・子など

離婚届は提出していませんが配偶者とは別居しており、事実上のひとり親家庭の場合、児童扶養手当は受給できないのでしょうか?

離婚を事由に児童扶養手当を受給する場合は、法律上の婚姻を解消し、離婚届を提出していることが要件となるため、受給はできません。ただし、配偶者の監護意思及び監護事実が客観的に認められない状態が1年以上続いた場合等は受給できる可能性があります。

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