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ひとり親家庭医療費

ひとり親家庭等の通院・入院に係る医療費について、父・母については対象者1人あたり月額1,000円を超える額を助成します。児童については、健康保険診療適用後の自己負担分の全額を助成します。

ー 目次 ー

ひとり親家庭医療費 概要

対象者

ひとり親家庭の父・母・児童及び父母のいない児童

  • 児童:18歳到達後、最初の3月31日まで(一定の障害を有する場合は20歳の誕生月まで)の者。
  • 対象となる父母及び父母のいない児童の保護者が津幡町に住所を有すること。 

支給額

児童保険診療の自己負担分の全額を助成します
ひとり親家庭の父・母対象者1人1か月の医療費(窓口負担)の合計額から1,000円を差し引いた額を助成します

※ 高額療養費や付加給付及び公費負担医療制度対象分を除く。

対象外となる医療費

  • 保険外療養のもの(選定療養費(紹介状なし負担金)、食事代、差額ベッド代、容器代、予防接種など)
  • 就学援助を利用するもの
  • 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付を利用するもの

ひとり親家庭等医療費受給資格証

「ひとり親家庭等医療費受給資格証」の交付

制度を利用するためには役場窓口で申請をして、「ひとり親家庭等医療費受給資格証」の交付を受ける必要があります。

交付申請に必要なもの

  • 受給資格者の口座のわかるもの(通帳など)
  • 対象者全員の加入健康保険情報のわかるもの(次のうちいずれかのもの)
    • 資格確認書または資格情報のお知らせ(加入する健康保険組合から交付)
    • マイナポータルログイン後の資格情報画面またはダウンロードした資格情報
    • 健康保険証(有効期限内のものに限る)
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証など)

「ひとり親家庭等医療費受給資格証」の有効期限

印字されている有効期限を過ぎると「ひとり親家庭等医療費受給資格証」は使用できませんので、医療機関窓口には提示しないでください。

  • 対象となる父母及び父母のいない児童の保護者が津幡町から転出された場合等は、印字されている有効期限に関係なく使用できなくなります。
  • 有効期限を過ぎた「ひとり親家庭等医療費受給資格証」は子育て支援課に返還または破棄してください。

その他届出

受給方法(現物給付)

医療機関窓口で「ひとり親家庭等医療費受給資格証」(子ども医療費の対象となる児童については「子ども医療費受給資格証」)を提示すると、医療機関窓口での保険診療分の自己負担額が0円になります。

  • 児童分のみ対応しています。
  • 公費負担医療制度(育成医療、小児慢性特定疾病など)を利用した場合や接骨院でも現物給付方法が可能です(一部対応していない医療機関あり)。
  • 県外の医療機関などは対応していません。県内でも一部対応していない医療機関があります。現物給付方法を利用できなかった場合は、役場窓口で申請することで後日還付されます(償還払い)。
  • 保険外療養は対象外となりますので別途支払が必要です。

受給方法(償還払い)

現物給付が利用できない次のような場合は、役場窓口で申請することで後日還付されます(償還払い)。

  • 父または母の受診分の場合
  • 対応していない医療機関で受診した場合
  • 「ひとり親家庭等医療費受給資格証」(子ども医療費の対象となる児童については「子ども医療費受給資格証」)を提示せずに受診した場合

申請

現物給付を利用できない場合は役場窓口での申請が必要です。

申請期限は診療月の翌月から1年間です。申請期限を経過したものは対象外となります。

(例)令和5年4月診療分

⇒令和5年5月から令和6年4月末日まで申請可能(土日・祝日・年末年始除く)

申請に必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費受給資格証(子ども医療費の対象となる児童については「子ども医療費受給資格証」)
  • 領収書

※補装具を購入した場合は、医師の指示書(証明書)と支給決定通知書も必要です。

※高額療養費、付加給付の対象の場合はその額を証する書類も必要です。

支給時期

申請月の2か月後末日振込

現況届

現況届

ひとり親家庭等医療費受給資格証の交付を受けている方は、資格証の更新のため、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。

該当する方には7月末頃に届出書を郵送します。

提出されない場合は10月以降の医療費の助成を受けることができません。

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