子ども医療費
18歳年度末までの通院・入院に係る医療費について、令和5年4月診療より、健康保険診療適用後の自己負担分の全額を助成します。
ー 目次 ー
子ども医療費 概要
対象者
18歳年度末までの子ども(18歳到達後、最初の3月31日まで)
- 対象となる子ども及びその保護者が津幡町に住所を有すること。
- 対象となる子どもが健康保険に加入していること。
支給額
健康保険適用後の自己負担分全額を助成します。
※ 高額療養費や付加給付及び公費負担医療制度対象分を除く。
対象外となる医療費
- 保険外療養のもの(選定療養費(紹介状なし負担金)、食事代、差額ベッド代、容器代、予防接種など)
- 就学援助を利用するもの
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付を利用するもの
関連ファイル
関連リンク
子ども医療費受給資格証
「子ども医療費受給資格証」の交付
制度を利用するためには、役場窓口で申請をして、「子ども医療費受給資格証」の交付を受ける必要があります。
交付申請に必要なもの
- 受給資格者の口座のわかるもの(通帳など)
- 子どもの健康保険証
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証など)
「子ども医療費受給資格証」の有効期限
印字されている有効期限を過ぎると「子ども医療費受給資格証」は使用できませんので、医療機関窓口には提示しないでください。
- 津幡町から転出された場合は、印字されている有効期限に関係なく使用できなくなります。
- 有効期限を過ぎた「子ども医療費受給資格証」は子育て支援課に返還または破棄してください。
その他届出
- 「子ども医療費受給資格証」の紛失などにより再交付を希望される場合は、「子ども医療費受給資格証再交付申請書」を提出してください。
- 健康保険証が変わった場合や口座の変更を希望される場合は、「子ども医療費加入健康保険等変更届」を提出してください。
電子申請
交付申請などの手続きは電子申請で行うことも可能です。下記のリンク先よりお手続きください。
関連ファイル
関連リンク
受給方法(現物給付)
医療機関窓口で「子ども医療費受給資格証」と「健康保険証」を提示すると、医療機関窓口での保険診療分の自己負担額が0円になります。
- 令和2年4月診療分から、一部の医療機関で公費負担医療制度(育成医療、小児慢性特定疾病など)を利用した場合も現物給付方法が可能になりました。
- 令和元年10月診療分から、一部の接骨院で受診の際にも現物給付方法が可能になりました。
- 県外の医療機関などは対応していません。県内でも一部対応していない医療機関があります。
- 保険外療養は対象外となりますので別途支払が必要です。
- 令和5年4月1日より、「子ども医療費受給資格証」が紫色に変わりました。旧資格証(青色)は使用できません。
関連ファイル
関連リンク
受給方法(償還払い)
現物給付が利用できない次のような場合は、役場窓口で申請することで後日還付されます(償還払い)。
- 対応していない医療機関で受診した場合
- 「子ども医療費受給資格証」を提示せずに受診した場合
申請
現物給付を利用できない場合は役場窓口での申請が必要です。
申請期限は診療月の翌月から1年間です。申請期限を経過したものは対象外となります。
(例)令和5年4月診療分
→ 令和5年5月から令和6年4月まで申請可能
申請に必要なもの
- 子ども医療費受給資格証
- 領収書
※ 治療用眼鏡や補装具を購入した場合は、医師の指示書(証明書)支給決定通知書も必要です。
※ 高額療養費、付加給付の対象の場合はその額を証する書類も必要です。
支給時期
申請月の2か月後末日振込
関連ファイル
- 子ども医療費支給申請書(Word) (28.0KB)
- 子ども医療費支給申請書(PDF) (85.7KB)