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公平委員会とは

職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するため、町長、その他の任命権者から独立した地位を有する合議制の機関です。

地方公務員法では、公平委員会の職務権限を次の4つの項目に定めています。

  1. 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
     審査、判定の結果により必要があると認めるときは、当局に対し勧告を行うことになります。
  2. 職員に対する不利益な処分についての不服審査申立てに対する採決又は決定をすること。
     職員の懲戒、その他意に反する不利益な処分について、審査請求、又は異議申立てがあった場合、審査判定の結果必要があると認めるときは、任命権者に不当な取扱いを是正するための指示を行うことになります。
  3. 職員の苦情を処理すること。
  4. その他法律に基づき、公平委員会の権限に属する事務を処理すること。

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