生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
津幡町では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月12日付けで国の同意を得たので公表します。
* 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
ー 目次 ー
固定資産税の特例措置の拡充と延長について ※令和2年5月28日更新
生産性向上特別措置法による固定資産税特例の適用対象に事業用家屋と構築物が追加されました。
また、令和2年度までとなっている適用期限を令和4年度まで、2年間延長します。
生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
津幡町の導入促進基本計画
【概要】
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:津幡町内全域
- 対象業種・事業:すべての業種および事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から3年間
- 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市町村において行う事業について、市町村から「先端設備等導入計画の認定を受けることで、税制支援や金融支援、予算措置等の支援措置を活用することができます。
<先端設備等導入計画のスキーム>
<先端設備等導入計画の主な要件>
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること ○算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等 の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備 【原価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物 |
計画内容 | (1)先端設備等導入の内容 ・事業の内容及び実施時期 ・労働生産性の向上に係る目標 ※導入促進指針及び津幡町導入促進基本計画に適合するもの |
(2)先端設備等の種類及び導入時期 ・直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要 例)機械の種類、名称・型式、設置場所等 | |
(3)先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法 ※認定経営革新等支援機関(商工会等)が事前確認を行う。 |
その他詳細については中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局ホームページをご覧ください。
認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なりますので留意願います。
<認定を受けられる「中小企業者」の規模>
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他* | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業** | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
** 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは次のとおりです。
<先端設備等導入計画の認定フロー>
※必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。(フロー図(1)・(2))
※設備取得は「先端設備等導入計画」を津幡町が認定した後となります。
認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
先端設備等導入計画の申請について
1.先端設備等導入計画の様式
2.経営革新等支援機関による確認書
3.工業会等による証明書
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
認定された計画の変更申請について
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
ただし、次の場合は変更申請は不要です。
- 設備の取得金額・資金調達額の若干の変更
- 法人の代表者の交代
- その他生産性向上特別措置法第41条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合
○変更申請に係る必要書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び別紙計画
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。 - 認定経営革新等支援機関の確認書
※変更後の先端設備等導入計画について改めて確認を受けてください。 - 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。 - 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
- 変更後の先端設備等に係る誓約書及び工業会等証明書の写し
(計画変更申請時に提出できなかった場合でも、計画認定後から1月1日(賦課期日)までに「誓約書」及び「工業会等証明書」を産業振興課へ提出することで、3年間特例を受けることが可能です。)
※先端設備等導入計画の変更認定前に設備を取得されると、計画の変更認定や固定資産税の特例措置が受けられませんのでご注意ください。
(設備取得後に計画変更申請を認める特例はありません。)
○変更申請の様式
津幡町における固定資産税の特例
津幡町における本制度による固定資産税の特例率は、ゼロとなります。
<固定資産税の特例>
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 |
機械装置(160万円以上/10年以内) | |
測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) | |
器具備品(30万円以上/6年以内) | |
建物附属設備(※1)(60万円以上/14年以内) | |
対象資産 | 事業用家屋 ・取得価額が120万円以上 ・商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するもの ・取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働されるために取得されたもの |
構築物 ・取得価額が120万円以上 ・商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するもの ・販売開始日が14年以内 ・生産性の向上に資する指標が年平均1%以上向上しているもの | |
取得期間 | 先端設備導入計画の認定日(事業用家屋、構築物については令和2年4月30日)から 令和5年3月31日まで |
その他要件 | 先端設備導入計画の認定日(事業用家屋、構築物については令和2年4月30日)から 令和5年3月31日まで |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減 |
※償却資産として課税されるものに限る。
国の補助金における優先採択
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者については、次の補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。