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事業者向け新型コロナウイルス感染症関連

 新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている事業者への支援の情報です。


ー 目次 ー




セーフティネット保証制度(4号・5号の発動)について


 この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について保証制度額の別枠化等を行う制度です。
 本町では、対象となる中小企業及び個人事業主の方からの認定申請を受け付けています。

  • セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))
     経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。(指定地域:47都道府県)
     セーフティネット保証4号について、詳しくはこちらをご確認ください。

  • セーフティネット保証5号(業績の悪化している業種)
     セーフティネット保証5号について、令和2年5月1日に指定業種が拡充され、令和2年5月1日から令和3年1月31日までの間は、全業種が指定業種となりました。
     セーフティネット保証5号の詳細及び指定業種については、こちらをご確認ください。

○申請に必要な書類

必要書類 部数
法人・個人共通 認定申請書
添付書類(前期及び当期売上比較表)
2部
試算表又は売上高の疎明資料(実績月分) 1部
前年同月の売上高の疎明資料(前年同月分)
※法人事業概況説明書、青色申告決算書にて確認できる場合は省略可
1部
法人の場合 商業・法人登記の登記事項証明書(写) 1部
法人事業概況説明書(写) 1部
個人の場合 所得税青色申告決算書(写)(青色申告の場合) 1部
収支内訳書(写)(白色申告の場合) 1部

 認定申請書は、こちらから該当する様式を選択してください。


セーフティネット保証制度(危機関連保証の発動)について


 中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
 3月13日付の官報において、危機関連保証発動の告示がありました。
 全国・全業種※の事業者が対象です。(※信用保証制度の対象業種について全業種)
 【指定期間】令和2年2月1日~令和3年1月31日

○申請に必要な書類
 上記4号・5号の申請に必要な書類と同様です。



セーフティネット保証制度認定基準の運用緩和について


(1)前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
詳しくはこちらをご確認ください。

○対象となる方
 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

○申請様式

(2)「最近1か月」の売上高等の取り扱いについて ※令和2年12月8日追加
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、最近1か月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6か月以内の平均」の売上高等と「対前年同期の平均」の売上高等との比較もできることとします。
なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1か月」を「最近6か月以内の平均」に読み替えて記入してください。また申請書の「売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由」欄に、最近1か月の売上高等での比較が適当ではない理由を記入してください。


小規模事業者持続化補助金に関する売上減少の証明書発行について


 小規模事業者持続化補助金(一般型)においては、小規模事業者等が商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用を補助します。
 また、小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)においては、前年同月比の売上高が20%以上減少している事業者について、交付決定後、概算払を希望する事業者からの請求に基づき、交付決定額の50%を概算払します。

 ※小規模事業者持続化補助金(一般型)について、詳しくはこちらをご確認ください。
 ※小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の公募は終了しました。詳しくはこちらをご確認ください。

 津幡町では次のとおり小規模事業者持続化補助金における新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の証明書の発行を行います。


○【一般型】申請書について
 小規模事業者持続化補助金(一般型)の申請書類は、下記(1)~(3)のいずれかの書類となります。

 (1)セーフティネット保証4号の認定書
 (2)令和2年2月から各公募期間の受付締切日までの任意の1か月間の売上高が、前年同月と比較して10%以上減少したことが分かる証明書類
 (3)創業1年未満の事業者においては、令和2年2月から各公募期間の受付締切日までの任意の1か月間の売上高が、新型コロナウイルスによる影響を受ける直前3か月(例:令和元年11月から令和2年1月など)の売上高平均と比較して10%以上減少したことが分かる証明書類

 ※「一般型」での新型コロナウイルス感染症加点については、第2回受付締切で終了となりました。

○公募期間について
 ・第1回受付締切:令和2年3月31日(火) → 受付終了
 ・第2回受付締切:令和2年6月5日(金) → 受付終了
 ・第3回受付締切:令和2年10月2日(金) → 受付終了
 ・第4回受付締切:令和3年2月5日(金)

○申請様式
 (2) (3)証明書にかかる申請様式 【一般型の申請書】

 ※セーフティネット保証4号の認定を受けられた方は、当該認定書が証明となるため、別途申請を行う必要はありません。
 ※申請時には、売上高が確認できる書類(売上台帳、試算表など)を添付してください。


支援制度一覧


☆印の支援策が新たに追加されました。

※クリックで拡大表示されます。

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交流経済課及び津幡町商工会の支援制度は受付終了いたしました。
津幡町商工会のその他の支援制度については、こちらからご確認ください。
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