文字サイズ

  • 標準
  • 特大

津幡町総合教育会議



津幡町総合教育会議について

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」の施行(平成27年4月1日)によりすべての地方公共団体に総合教育会議が設置されることとなりました。


 総合教育会議は、町長と教育委員会(教育委員)によって構成され、



⑴ 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議


⑵ 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため
 重点的に講ずべき施策についての協議


⑶ 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる
 場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議


⑷ 上記に関する構成員の事務の調整


などの協議・調整を行ないます。

     

 

津幡町教育大綱について


 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」の施行(平成27年4月1日)により地方公共団体において地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を策定することとなりました。

 津幡町では、平成27年7月7日開催の第1回総合教育会議での協議を踏まえ、津幡町教育振興基本計画をもって津幡町教育大綱として位置づけることとしました。


 

有料広告募集