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農地転用

 農地に住宅を建てたり植林をする場合、あるいは資材置場、駐車場や道路など農地以外のものにする場合(以下「転用」といいます。)又は転用を目的として農地の売買等を行う場合には、あらかじめ許可を受けなければなりません。

許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等を命じられることがあり、また、罰せられることもあります。

 農地の所有者自らが転用する場合には農地法第4条による許可が、農地を農地以外のものにする際に所有権の移転、貸借権等の設定などを伴う場合には、農地法第5条による許可が必要です。

※なお、農地転用を行う場合に農地が農業振興地域の農用地区域に指定されている場合は事前に農用地区域からの除外が必要となります。


転用の目的や場所によっては、許可が下りない場合、又は、他法令に基づく手続きや参考資料の提出を追加で求める場合があります。転用を希望する場合は、円滑な手続きのためにも事前に農業委員会事務局までご相談ください。

ー 目次 ー

申請書について

農地を自己の目的のために農地以外に転用する場合

⇒農地法第4条申請

(例)自分が所有する農地を駐車場にする。

(例)自分が所有する農地に自己住宅を建てる。


農地を農地以外のものにするために売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合

⇒農地法第5条申請

(例)他人の農地を購入し、駐車場にする。

(例)父親が所有する農地を借りて、息子自身が自己住宅を建てる。

添付書類について

申請内容に応じて必要な書類が異なりますので、「農地転用許可申請添付書類一覧」をご参照ください。

不明な点などありましたら、農業委員会事務局までお問い合わせください。

農地転用許可後の事業計画変更申請

農地法第4条または第5条による転用許可を受けた後、当初の転用目的を達成することが困難となり、その事業計画を変更したい場合。

⇒農地転用許可後の事業計画変更申請書(1)


転用事業者が、最初に転用許可を受けた者(当初の事業計画者・事業者)から、第3者(新しい事業者・承継者)となる場合。

⇒農地転用許可後の事業計画変更申請書(2)

 承継する場合は、旧所有者が許可に係る土地の返還を希望しない旨の書面(様式第48号)も添付してください。



※添付書類は、上記の「農地転用許可申請添付書類一覧(農地法第4条・5条)」と同様です。

工事(進捗状況・完了)報告書

 許可指令所の許可条件に記載のとおり、許可に係る工事が完了するまでの間、「工事進捗状況報告書」及び「工事完了報告書」の提出が必要です。
※許可条件に違反した場合、許可の取り消し等の処分を行う場合があります。


報告時期

工事進捗状況報告書:許可の日から3か月後及びその後1年ごと
工事完了報告書:許可に係る工事が完了したとき

報告内容

関連ファイルに添付された様式(工事進捗状況報告書及び工事完了報告書)のとおり。
なお、現場の状況がわかる現況写真と位置図を添付してください。

提出先

許可申請書を提出した農業委員会

制限除外の移動届

 農地転用の制限除外事由に該当する場合は、農地転用の許可は必要ありませんが、制限除外の農地の移動届の提出が必要です。

・ 農地法施行規則第29条1号・・・耕作者が自らの農地を2アール(200m2)未満を農業用施設等にする場合

・ 農地法施行規則第29条13号及び第53条11号・・・送電線用の施設を設置する場合

・ 農地法施行規則第29条16号及び第53条14号・・・認定電気通信事業者によるもの

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