農地所有適格法人
農地所有適格法人とは、農業経営を行うために、農地の所有権を取得することが出来る法人です。
農地法に規定する各要件に適合した法人でなければ、農地の取得は出来ません。
※農業委員会等に関する法律(農業委員会法)及び農地法が平成28年4月1日から改正法が施行され、農地を所有できる法人の呼称について、「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更となりました。
ー 目次 ー
農地所有適格法人の要件
法人が農地を所有したり貸借して、農業経営をする場合には、次の4つの農地法の要件を満たさなければなりません。この4つの要件を全て満たした法人を「農地所有適格法人」といいます。
なお、一定の条件の下で、農地所有適格以外の法人等(会社・NPO法人等)も農地を貸借できます。
町内で初めて農地を所有や借入等して耕作のために利用しようとする法人は、下記要件を満たすか確認をする必要があるので農業委員会へ「農地所有適格法人適格要件届出書」を提出してください。
(1)形態要件
農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社、株式会社又は有限会社
(2)事業要件
農業(関連事業を含む)の売上が法人売上の過半数を占めること
(3)構成員(株主、社員、組合員)・議決権要件
農地を提供している個人又は常時従事者、その他構成員及びその議決権
(4)経営責任者(役員)要件
役員(取締役、業務執行社員、理事)の過半数は農業の常時従事者であり、役員または重要な使用人のうち1人以上が農作業の従事者
関連ファイル
- 農地所有適格法人適格要件届出書 (77.3KB)
- 農地所有適格法人適格要件届出書 (164.4KB)
- 農地所有適格法人適格要件届出書(記載例) (205.4KB)
関連リンク
農地所有適格法人報告書
農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地の所有や借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎年度事業終了後3カ月以内に農業委員会へ「農地所有適格法人報告書」を提出することとなっております。
提出書類
•農地所有適格法人報告書
•定款の写し
•決算書の写し
•役員名簿の写し
•組合員名簿、株式名簿または社員名簿の写し
(農事組合法人又は株式会社の場合)
•構成員が承認会社であることを証する書面及び構成員の株主名簿の写し
(承認会社が構成員となっている場合)
•その他参考となるべき書類
報告時期
•事業年度終了後3カ月以内
提出先
•農業委員会事務局
関連ファイル
- 農地所有適格法人報告書 (70.1KB)
- 農地所有適格法人報告書 (150.4KB)
- 農地所有適格法人報告書(記載例) (273.9KB)