文字サイズ

  • 標準
  • 特大

農業者年金

 農業者年金とは農業者の老後生活の安定・福祉の向上を図るとともに、農業者の確保を目的としている農業者のための年金です。農業者年金は、国民年金(基礎年金)の上乗せの年金で、サラリーマンの厚生年金に該当する位置づけとなっています。


 年間60日以上農業に従事する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)の方、又は60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者の方であれば、どなたでも加入できます。


 津幡町農業委員会、又は最寄りのJAにお問い合わせください。

ー 目次 ー

特徴とメリット

1.農業者の方なら広く加入できます。 
 年間60日以上農業に従事する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)の方、又は60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者の方であれば、どなたでも加入できます。

2.少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出型の年金です。
 自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる積立方式・確定拠出型ですので、少子高齢時代でも非常に安定的な財政方式の年金です。
 毎年度の積立・運用の状況は農業者年金基金から全ての加入者に個人ごとにお知らせします。
※これまでの運用実績は制度発足以降、令和3年度までの20年間の平均運用利回りで年2.94%となっています。

3.保険料は自由に決めることができます。
 保険料は月額2万円(ただし、35歳未満かつ政策支援加入の対象とならない方は月額1万円)~6万7千円の間で、千円単位で自由に決められ、経営状況や家計の状況に応じていつでも見直せます。

4.終身年金です。
 80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金があります。
 年金は終身受給できます。
 加入者や受給者が80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の、死亡時の現在価値相当額が、死亡一時金としてご遺族に支給されます。

5.税制面の優遇措置があります。
 保険料は全額が社会保険控除の対象で、支払われる年金にも公的年金等控除が適用されます。
 死亡一時金は非課税です。
 農業者年金基金が保険料を運用して得られる収益(保険料の運用益)も非課税です。

6.保険料の国庫補助があります。
 2万円の保険料の支払いが難しい場合は、保険料の国庫補助の仕組みがあります。
 国庫補助を受けるには認定農業者で青色申告者等の一定の要件が必要です。

加入について

1.農業者年金は次の3つを満たす方であればどなたでも加入することができます。
●加入要件
 ①年間60日以上農業に従事する
 ②国民年金の第1号被保険者(国民年金の保険料納付免除者を除く)
 ③60歳未満の方
  ※年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます。

●農業者としての加入要件は農業従事日数だけですので、この要件を満たせば、農業経営者はもとより、配偶者や後継者などの家族、農業従事者や農家のパートさん、自営業との兼業農家も加入することができます。また、農地の権利名義を持たない施設経営や畜産経営の農業者も加入することができます。

●農業者年金は、国民年金基金(旧みどり年金を含む)及び個人型確定拠出年金(イデコ)とは重複加入できません。

2.加入と脱退は任意です。
●加入も任意ですが脱退も自由です。ただし、脱退された場合には、脱退一時金としてではなく、それまでに加入者が支払った保険料と年金裁定までの間の運用益は、加入期間にかかわらず(例え1か月の加入でも)、将来、年金として支給されます。

●脱退された方も、加入要件を満たしていればいつでも再加入できます。

●加入の資格を失う場合
 ①死亡したとき
 ②国民年金の資格を喪失したとき
 ③国民年金第2号又は第3号被保険者になったとき
 ④国民年金の保険料の全額又は一部の額の納付が免除されたとき
 ⑤60歳になったとき(国民年金の任意加入者は65歳になったとき)
 ⑥農業に従事する者でなくなったとき
 ⑦脱退の申し出をしたとき

3.農業者年金加入と国民年金の付加年金への加入
●農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金の加入義務があります。

●付加年金は、2年間受給すれば納付した保険料相当額を受領できる有利な仕組みになっています。月額400円の付加保険料の納付が必要となりますので、国民年金担当課(係)で納付の届出を別途行ってください。

4.農業法人や集落営農の場合の加入
①農業法人
 農業者年金は、厚生年金の適用を受けない国民年金の第1号被保険者が加入対象となりますので、厚生年金の適用事業所となった農業法人の方は加入することができません。

②集落営農組織
(1)法人化されていない集落営農組織に参加した農業者は、農業者年金に加入することができます。
(2)集落営農組織が従事分量配当制の農事組合法人になった場合には、その組合員となっても税法上給与支給に該当しないため、厚生年金の適用とならず、農業者年金に加入することができます。

給付の種類

 農業者年金は、平成14年1月1日に大幅な制度改正が行われ、それ以前に加入した方(旧農業者年金加入者)と、以後に加入した方(新農業者年金加入者)は受給方法が異なります。 
 新旧いずれの制度も生涯にわたって年金が受け取れる終身年金です。

<旧農業者年金加入者の場合> 
経営移譲年金と農業者老齢年金の2種類があります。

1.経営移譲年金
保険料納付済期間等が20年以上ある人が65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の2日前)までに自分名義の農地等を後継者や第三者等に所有権を移すか、貸し付けて農業経営から引退した場合に受給できます。
(ただし、30a以上の農地を自作していること、過去1年間で農地の減少がないこと、その他要件があります。)

2.農業者老齢年金
農業者年金の旧保険料納付済期間等が20年以上あって65歳までに経営移譲しなかった人が65歳から終身受給できます。 
なお、経営移譲年金が全額支給停止となった場合にはその支給停止期間中は農業者老齢年金が特例的に支給されます。

<新農業者年金加入者の場合>
自分で納めた保険料を年金として受給する「農業者老齢年金」と、国庫補助(政策支援)を受けた分を年金として受給する「特例付加年金」の2種類があります。

1.農業者老齢年金 
65歳から終身にわたり受給できます。
また、60歳から繰り上げ受給も可能です。

2.特例付加年金
新制度の保険料の国庫補助を受けた者が下記3つの要件を充足した場合に終身年金として受給できます。
①60歳までの保険料納付済期間等が20年以上
②農業経営の廃止(経営継承)
③65歳到達
 

現況届

 農業者年金の現況届けは、経営移譲年金や農業者老齢年金の受給者が引き続いて年金を受ける資格があるかどうかについて毎年1回確認するためのものです。
 現況届出は、毎年5月末頃に農業者年金基金から送付された用紙に必要事項を記入の上、6月末日までに農業委員会事務局へ提出してください。

受給権者が死亡した場合の手続き

 受給権者が死亡したときは、遺族は、年金証書、並びに受給権者の死亡日が確認できる住民票の写、又は除籍抄本あるいは死亡日を明らかにすることができる市町村長の証明書を持って、10日以内に最寄りのJAにてお手続きください。 
株式会社津幡工業へのリンク
ホームページ作成・制作代行AMS
着物買取の案内所へのリンク
コバ電工業所へのリンク
有料広告募集